○北見市二農業委員会だより編集委員会要領
(平成26年4月1日二農業委員会内規第9号)
改正
令和2年12月25日二農業委員会内規第4号
令和3年12月27日二農業委員会内規第7号
(目的)
第1条 北見市二農業委員会連絡調整会議規約(平成26年二農業委員会内規第7号)第8条に基づき、農業委員会業務の農業及び農業者に関する情報提供を推進するため、北見市二農業委員会だより編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 編集委員会は「農業委員会だより きたみ」(以下「だより」という。)を発行するための編集を行う。
2 だよりの発行は1月、5月及び9月の年3回を基本とする。
(委員)
第3条 編集委員会は6名の委員をもって構成する。
(選出)
第4条 委員は、北見市第一農業委員会より3名、北見市第二農業委員会より3名を二農業委員会それぞれで選出するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 編集委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は編集委員会を代表し会務を総理し、副委員長は委員長不在のときその職務を代理する。
(会議)
第6条 編集委員会の会議は委員長が招集する。
(事務局)
第7条 編集委員会の事務を処理するため、編集委員会に事務局を置く。
2 事務局の所在は、北見市第一農業委員会事務局とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、北見市二農業委員会連絡調整会議で協議の上定める。
附 則
この要領は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(令和2年12月25日二農業委員会内規第4号)
この要領は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日二農業委員会内規第7号)
この要領は、令和4年1月1日から施行する。