○北見市二農業委員会農地利用最適化推進指針案等策定委員会要領
| (平成26年4月1日二農業委員会内規第8号) |
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(目的)
第1条 北見市二農業委員会連絡調整会議規約(平成26年二農業委員会内規第7号)第8条に基づき、農地等の利用の最適化の推進及び農業・農村振興のための要請活動のため、北見市二農業委員会農地利用最適化推進指針案等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 策定委員会は次に掲げる事項の案を策定するため、情報や意見等の集約及び協議を行う。
(1) 農地等の利用の最適化の推進に関する指針
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する施策に対する意見
(3) 農業・農村振興に関する要望
(委員)
第3条 策定委員会は10名の委員をもって構成する。
(選出)
第4条 委員は、北見市第一農業委員会より5名、北見市第二農業委員会より5名を二農業委員会それぞれで選出するものとする。
2 前項のうち二農業委員会各2名の委員は、会長及び会長代理をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は策定委員会を代表し会務を総理し、副委員長は委員長不在のときその職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は委員長が招集する。
2 策定委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第7条 策定委員会の事務を処理するため、策定委員会に事務局を置く。
2 事務局の所在は、北見市第一農業委員会事務局とする。
(指針及び意見等)
第8条 策定委員会が策定した第2条各号に規定する案については、二農業委員会それぞれの総会に諮り、決定する。
[第2条各号]
2 第2条第2号及び同条第3号に規定する案の策定の要否は、北見市二農業委員会連絡調整会議で協議の上決定する。
[第2条第2号]
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、北見市二農業委員会連絡調整会議で協議の上定める。
附 則
この要領は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(平成28年3月3日二農業委員会内規第3号)
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この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月24日二農業委員会内規第5号)
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この要領は、平成29年7月24日から施行する。