○北見市二農業委員会連絡調整会議規約
| (平成26年4月1日二農業委員会内規第7号) |
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(設置)
第1条 北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会(以下「二農業委員会」という。)は、連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(名称)
第2条 会議は、北見市二農業委員会連絡調整会議と称する。
(目的)
第3条 会議は、各地域の農地事情や営農実態、各農業委員会の運営などについて意見交換を行い、農地利用の最適化の推進並びに農業・農村振興のための要請活動や委員会の合議制を保つための協力体制を推進するとともに、農業委員会の役割や機能を十分に果たしうる組織運営及び体制のあり方について研究、検討を進めていくことを目的とする。
(協議等事項)
第4条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について検討、協議する。
(1) 農地等の利用の最適化の推進に関する指針及び意見に関する事項
(2) 農業・農村振興のための要請活動に関する事項
(3) 遊休農地対策に関する事項
(4) 委員の交流、研修に関する事項
(5) 農業振興等市長部局との調整に関する事項
(6) 網走支庁管内農業委員会連合会理事等の決定に関する事項
(7) 北見市の農業者年金協議会組織に関する事項
(8) その他必要な事項
(組織)
第5条 会議は、二農業委員会の会長、会長代理と二農業委員会より選出された各1名(以下「委員」という。)及び事務局長をもって組織する。
(役員)
第6条 会議に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 会長は、委員の互選によって定め、会議を代表し会務を総理する。
3 副会長は、委員の互選によって定め、会長不在のときその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
(役員会議等)
第8条 会議の業務を円滑に推進するため、役員会議、委員会等を置くことができる。
(幹事会)
第9条 会議に、二農業委員会事務局による幹事会を置く。
2 幹事会は、会議に提案する事項について協議し、又は調整する。
(事務局)
第10条 会議の事務を処理するため、会議に事務局を置く。
2 事務局の所在は、北見市第一農業委員会事務局とする。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会議で協議の上定める。
附 則
この規約は、平成23年7月20日から施行する。
平成24年9月24日改正施行
平成27年12月22日改正施行
附 則(平成28年3月3日二農業委員会内規第2号)
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この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月24日二農業委員会内規第4号)
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この規約は、平成29年7月24日から施行する。