○北見市二農業委員会費用弁償の支給に関する内規
| (平成26年4月1日二農業委員会内規第6号) |
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第1条 北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)第5条第2項各号に規定する旅費を支給する北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会(以下「二農業委員会」という。)の会議・職務は以下のとおりとする。
総会、地域調整班班会議、役員会議、二農業委員会農地利用最適化推進指針案等策定委員会、二農業委員会だより編集委員会、二農業委員会連絡調整会議、その他これらと同等の会議、及び農地転用に係る事前調査、農作物生育状況調査、地区別農業委員等研修会等、二農業委員会が組織的に取り組む職務とする。
ただし、あっせん活動等近傍での会議・職務は支給の対象としない。
第2条 条例第5条に規定する費用弁償は、支給すべき事由が生じた月の翌月の報酬支給日に支給することができる。
[条例第5条]
附 則
この内規は、平成23年7月25日から適用する。
附 則(平成28年3月3日二農業委員会内規第1号)
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この内規は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月24日二農業委員会内規第3号)
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この内規は、平成29年7月24日から適用する。
附 則(令和元年5月24日二農業委員会内規第8号)
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この内規は、令和元年5月24日から適用する。
附 則(令和3年12月27日二農業委員会内規第6号)
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この内規は、令和4年1月1日から適用する。