○北見市二農業委員会認定農業者農用地利用調整推進要綱
| (平成26年4月1日二農業委員会内規第5号) |
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(目的)
第1条 農業の担い手を確保し、より積極的に育成するために、農用地利用の観点からの経営規模拡大認定農業者制度を効果的に活用するとともに、その認定農業者の求める農用地利用関係の調整等を円滑に推進することが必要である。
このため、認定農業者からの申出を受けて行う農用地の利用調整等を積極的かつ適正に推進することを目的として、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第16条の定め等の関係法令に基づき、「北見市二農業委員会認定農業者農用地利用調整推進要綱」を定める。
(法的根拠等)
第2条 北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会(以下「二農業委員会」という。)による農用地利用関係の調整は農業経営基盤強化促進法の定めによるほか、この要綱による。
なお、この要綱での「農用地の利用関係の調整」は、次の事項の総称としている。
イ 農用地の利用権等の出し手の掘り起こし
ロ 権利関係の調整
ハ 関係権利者の同意の取付け
ニ 農地情報の収集
ホ その他関連事項
(あっせん事業との連携)
第3条 認定農業者に対する農用地の利用関係の調整は、農地移動適正化あっせん事業を活用しながら利用調整にあたる。
なお、連携の具体的方法は原則として、次によるものとする。
イ 権利の出し手については「あっせんの申出」を受けて確保する。
ロ 権利の受け手については、あっせん譲受け等候補者名簿から認定農業者を優先して選定する。認定農業者が選定され、かつ権利の受け手として、あっせんに参加することを同意したときは、その同意をもって農用地利用関係の調整の申出がなされたものとみなす。
なお、あらかじめ認定農業者から農用地利用調整の申出を受けた場合は、それを尊重する。
ハ あっせん委員によるあっせんをもって農用地利用関係の調整とする。したがって、あっせん委員は調整委員とみなし、あっせん調書は調整調書とみなし、あっせん処理台帳は、調整処理台帳とみなす。
(利用調整基準)
第4条 二農業委員会は、北見市農地移動適正化あっせん事業実施要領のあっせん基準(以下「あっせん基準」という。)に準じて次のとおり調整基準を定め、調整委員はこの調整基準をもとに、農用地の利用関係の調整を行う。
イ 調整は認定農業者からの申出やその認定農家の農業経営改善計画の内容を勘案して行う。
ロ 利用権の設定等を受ける者は、原則として認定農業者とする。
ただし、認定農業者に対する調整を行う上で必要な場合は認定農業者以外の農家への利用調整を併せ行えるものとする。
ハ 農地中間管理機構を含めて調整を行うことが必要と認める場合は、農地中間管理機構を含めて調整を行う。
ニ 調整が複数の認定農業者を対象にして行われる場合は、あっせん基準に準じ、当該農用地等の位置その他の利用条件からみて当該農用地等を最も効率的に利用して耕作、又は養畜の事業を行うことができると認められる者に対し、優先的に調整する。
ホ 調整は、認定農業者の経営する農用地の面的まとまり、利用権の継続設定等に配慮する。
ヘ その他あっせん基準を尊重し、それに準じて調整する。
(利用調整の申出等)
第5条 認定農業者は農用地利用関係の調整を求める場合、二農業委員会に「申出書」をもって、その旨を申し出る。
2 認定農業者は、農用地の利用関係の調整の申出をする場合、農用地を特定地域に指定しての申出や一切の指定のない申出も可能とする。
3 二農業委員会は、地域の農家や農用地利用の実態及び認定農業者からの農用地の利用関係調整の申出を踏まえながら、利用調整の可能な農用地の掘り起こしや情報把握を進める。
(農用地利用集積等促進計画への引継)
第6条 二農業委員会は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成 25年法律第 101 号。以下、「機構法」という。)第 19 条に基づく協力同意によって市が農用地利用集積等促進計画案を作成する場合は、同法第18条第11項に基づき農地中間管理機構に対して農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを要請する。
2 二農業委員会は、機構法第 22条に基づく業務委託によって市が農用地利用集積等促進計画案を作成する場合は、同法第18条第3項に基づき農地中間管理機構に対して意見を提出する。
附 則
1 この要綱は、平成23年7月25日から施行する。
2 この要綱は、平成26年5月23日から施行する。
附 則(平成31年2月25日二農業委員会内規第5号)
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この要領は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日二農業委員会内規第5号)
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この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日二農業委員会内規第4号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
