○北見市農地移動適正化あっせん事業実施要領
| (平成26年4月1日二農業委員会内規第2号) |
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第1 目的
北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会(以下「二農業委員会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域内の農用地等の所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転についてあっせんを行い、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化を図ることを目的とする。
第2 定義
農地移動適正化あっせん事業の対象となる農用地等は、次のとおりとする。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第3条に定める農用地等
(2) 前項に掲げる農用地等とすることが適当な土地
第3 事業の実施主体
この事業の実施主体は、二農業委員会とする。
第4 農地移動適正化あっせん基準
本事業の実施にあたっては、北見市農業振興地域整備計画に則して、あっせん基準を次のとおり定める。
(1) 農用地等の権利を取得させるべき者及びその者のうち、農業を営む者についての要件
ア 農用地等の権利を取得させるべき者は、農業を営む者とし、農業を営む者の要件については、次のaからcまでに掲げる要件を備えている者のほか、北見市農業振興地域整備計画において育成しようとする作目及び農業経営の形態に対応して必要と認められる要件が定められているものであること。
a その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農地所有適格法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除した面積。その経営面積に係る土地が養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に供される場合にあっては飼育規模。以下同じ。)が、別に定める場合を除き、当該地域における農家の平均経営面積以上で別表に定める基準面積(その基準面積に係る土地が養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に供される土地にあっては別表に定める基準飼養規模。以下同じ。)を超えるものであること。
[別表]
b その農業経営の資本設備が、農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
c その者が取得する農用地等を、北見市農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
(2) 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位
認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。) 又は認定就農者(同法第14条の4第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先してあっせんする。
(3) 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位
ア 農用地等の権利の取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として別表に定める目標面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんする。
[別表]
イ 北見市農業振興地域整備計画、経営体育成支援計画等において、育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんする。
ウ あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんする。
エ 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんする。
オ 地域農業の中核的担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんする。
(4) 農業振興施策関連の特別基準
農業基盤整備事業、経営体育成支援事業等との関連上必要と認められる事項については、当該地域の農業者の大多数の意志に基づいて実施される農業振興施策等がある場合であって、この施策等との関連において、(1)、(2)、及び(3)のあっせん基準にかかわらず、特別の基準によりあっせんする必要があると認められるときは、その施策との関連を十分に考慮し、特別の基準を定める。
(5) 地域計画区域内におけるあっせん
基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画(以下単に「地域計画」という。)の区域内においては、(2)から(4)までの規定にかかわらず、次に掲げる基準を勘案してあっせんにより権利を取得させるべき者を定める。
ア 地域計画の区域内の農用地等に基盤強化法第19条第3項に規定する農業を担う者(以下「農業を担う者」という。)が位置付けられている場合には、その者にあっせんすること。
イ 地域計画を変更することが見込まれる場合であって、変更後の地域計画において、当該農用地等に新たな農業を担う者が位置付けられるときには、その者にあっせんすること。
ウ 地域計画において、当該農用地等に農業を担う者が位置付けられていない場合、農業を担う者が直ちに農用地等を引き受けられない場合その他農業を担う者にあっせんすることが適当でない場合には、地域計画の達成に資する者へあっせんすること。
第5 あっせん事業の推進及び実施
(1) この事業の推進及び実施については、別に定める北見市二農業委員会地域調整班運営要領(平成26年二農業委員会内規第1号)に基づき、各地域調整班があたる。
(2) 地域調整班は、担当地域内の農業者に対し、あっせん事業の趣旨、あっせん基準の周知に努め、農業者等が農用地の売渡し、貸付け、買受け、借受け、又は交換をしようとするときは、あらかじめ二農業委員会に届け出るよう指導する。
第6 あっせん譲受け等候補者名簿の作成
(1) 二農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け、又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録した様式第1号のあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
なお、農業を担う者として地域計画に位置付けられている者は、名簿に登録されている者とみなす。
[様式第1号]
(2) 名簿の作成等にあたっては、農業を営む者からの名簿登録の申出及び日常の農業委員会活動による把握等を基礎として作成し、必要の都度見直しを行うものとする。
第7 あっせんの手続き
(1) 二農業委員会は、次のアからウまでに掲げる場合には、(2)から(12)までに定めるところによりあっせんを行うものとする。
なお、地域計画の区域内において、農用地等の所有者から当該農用地等の利用権の設定等(基盤強化法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等をいう。以下同じ。)についてのあっせんの申出があった場合及び名簿に登録されている者から農用地等の利用権の設定等についてのあっせんの申出があった場合は、農地中間管理機構が行う農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業)及び基盤強化法第7条各号に掲げる事業の活用を促すこととし、申出者の同意が得られない場合において二農業委員会によるあっせんを行うこととする。
ア 農用地等の所有者から様式第2号により農用地等の売渡し、貸付け、又は交換についてのあっせんの申出があった場合
[様式第2号]
イ 名簿に登録されている者から様式第2号により農用地等の買受け、又は借受けについてのあっせんの申出があった場合
[様式第2号]
ウ ア又はイのあっせんに直接関連して他の農用地等を譲渡し、貸付け、又は交換のあっせんを行うことが必要と認められた場合
(2) 二農業委員会は、(1)にかかわらず(1)のアの農用地等の所有者からのあっせんの申出で、その売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合等、農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な場合、あっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、又は不動産業者等が介在していると認められる等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合には、あっせんを行わないものとする。
(3) 二農業委員会は、(1)のアのあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1名以上選出し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
(4) 二農業委員会は、(1)のイのあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
(5) 二農業委員会は、(1)のウのあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
(6) 二農業委員会は、(2)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な事実の有無の確認及び(3)から(5)までによる農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載した様式第3号を作成するものとする。
[様式第3号]
(7) 二農業委員会は、(3)から(5)までにより、農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を選定した場合には、地域調整班は班内農業委員の中からあっせん委員2名以上を指名し、農用地等の権利移動のあっせんを行うものとする。
この場合には、農業委員会のあっせん申し出をした者及び農用地等の権利の移動の相手方となるべき者に、あっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
(8) あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借、又は交換が成立したときは、様式第4号を作成し、二農業委員会に報告するものとする。
[様式第4号]
(9) あっせん委員は、次に掲げる場合には、当該あっせんを打ち切るものとする。
ア あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがない場合
イ あっせんの過程で、(2)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。
(10) (9)の場合には、あっせん委員は、様式第5号を作成し、二農業委員会に報告するものとする。
[様式第5号]
(11) 二農業委員会は、(9)のアにより、あっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又はあっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
(12) 二農業委員会は、(9)のイにより、あっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
第8 あっせん証明書の交付
(1) 二農業委員会は、第7の(8)により、あっせんが成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方からあっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書等を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上、あっせん証明書を交付するものとする。
(2) 二農業委員会は、(1)のあっせん証明書の交付後、第7の(2)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨を通知するものとする。
第9 あっせん処理台帳
二農業委員会は、この要領に基づく農用地等の権利移動について、あっせんの結果を記載したあっせん処理台帳(北見市二農業委員会地域調整班運営要領別記様式第1号)を備え置くものとする。
附 則
この要領は、平成23年7月25日から施行する。
附 則(平成26年10月14日二農業委員会内規第12号)
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この要領は、平成26年10月16日から施行する。
附 則(平成31年2月25日二農業委員会内規第2号)
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この要領は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日二農業委員会内規第2号)
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この要領は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和7年2月25日二農業委員会内規第1号)
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この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
基準面積と目標面積
| 経 営 形 態 | 基 準 面 積 | 目 標 面 積 | 備 考 |
| 畑作専業 | 11.38 ha | 21.00 ha | |
| 玉ねぎ専業 | 5.81 ha | 10.00 ha | |
| 野菜専業 | 3.03 ha | 10.50 ha | |
| 稲作畑作複合 | 10.52 ha | 19.00 ha | |
| 稲作野菜複合 | 7.64 ha | 10.10 ha | |
| 稲作畑作野菜複合 | 15.00 ha | 16.00 ha | |
| 畑作野菜複合 | 7.64 ha | 14.50 ha | |
| 野菜花卉複合 | 3.40 ha | 5.70 ha | |
| 酪農専業 | 25.06 ha | 46.00 ha | |
| 酪農畑作複合 | 30.91 ha | 31.00 ha | |
| 酪農肉牛複合 | 18.31 ha | 24.00 ha | |
| 畑作肉牛複合 | 10.80 ha | 18.00 ha |
基準飼養規模
| 経 営 形 態 | 頭 羽 数 | 備 考 |
| 養豚 | 1,000 頭 | 出荷頭数 |
| 養鶏 | 10,000 羽 | |
| 肉用牛飼育 | 300 頭 |
※ 新規就農希望者及び集約栽培農業者は除く。
