○北見市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱
| (平成26年10月1日企業管理規程第27号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の適切な維持管理を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ディスポーザ 生ごみを破砕する装置をいう。
(2) 排水処理部 破砕された生ごみと台所排水を併せて処理し、汚濁負荷を低減するとともに生ごみ又は汚泥を貯留する装置をいう。
(3) システム ディスポーザで破砕した生ごみを含む排水を、排水処理部で処理してから公共下水道へ排除する機器の総体で次に掲げるものをいう。
ア 生物処理タイプ ディスポーザからの排水及び台所排水を専用の排水管で排水処理部へ搬送し、生物により処理した処理水のみを公共下水道へ排水し、汚泥を別途廃棄する方式のシステム
イ 機械処理タイプ ディスポーザからの排水及び台所排水を排水処理部内の機械的な装置により、固形物(以下「乾燥ごみ等」という。)及び液体に分離し、分離した液体のみを公共下水道へ排水し、乾燥ごみ等を別途廃棄する方式のシステム
(4) 規格適合評価書 公益社団法人日本下水道協会(以下「下水道協会」という。)が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」(以下「性能基準(案)という。)による規格適合評価を受けたことを示す文書をいう。
(5) 製品認証書 下水道協会が作成した性能基準(案)による製品認証を受けたことを示す文書をいう。
(6) 適合評価書 下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」(以下「旧性能基準(案)」という。)に適合することを示す文書をいう。
(7) メーカー システムについて下水道協会の定める性能基準(案)による製品認証又は旧性能基準(案)による適合評価を受けたものをいう。
(8) 使用者 システムの維持管理に最終的に責任を負う者で次に掲げるものをいう。
ア 独立建築物の所有者又は賃借人
イ 賃借の集合建築物の所有者又は賃借人
ウ 分譲の集合建築物の所有者又は所有者の代表者
(9) 維持管理業者 システムの維持管理のためメーカーに指定された維持管理業者をいう。
(設置基準)
第3条 設置するシステムは、性能基準(案)に基づき規格適合評価及び製品認証を受けたものでなければならない。ただし、機械処理タイプについては、旧性能基準(案)に適合したものも設置できるものとする。
(関係書類の添付)
第4条 システムの新設又は変更をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の該当システムに関する書類を添付して、公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(1) 一般事項に関する書類
ア ディスポーザ排水処理システム新設・変更届出書(別記様式第1号)
イ 規格適合評価書(写)及び製品認証書(写) ただし、第3条ただし書きによるときは、適合評価書(写)
[第3条]
(2) 仕様書
ア システムの仕様書
イ 算定根拠
(3) 維持管理計画に関する書類
ア 維持管理体制
イ 処理水質基準
ウ 点検項目(維持管理、清掃、汚泥処理、水質等)及び頻度
(4) その他
ア 維持管理業務委託契約書(写し)
又は維持管理業務委託契約確約書(別記様式第2号)
イ 使用者承継確約書(別記様式第3号)
(維持管理等)
第5条 管理者は、前条に規定する確認を行う場合には、申請者に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。
(1) システムについて、適切な維持管理を行うこと。
(2) システムの維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。
(3) システムの維持管理業務委託契約に基づき、維持管理業者が実施する保守点検に関する資料を3年間保存すること。
(4) その他管理者の維持管理に関する指導に協力すること。
(資料の提出)
第6条 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができる。
(立入調査)
第7条 管理者は、システムの新設若しくは変更又は維持管理について必要があると認める場合には、立入調査を行うことを求めることができる。
(使用者の地位の承継)
第8条 システムを有する建築物の譲渡等があったときは、譲渡等を受けた者が、システムの適切な維持管理を行うべき地位を承継する。
(メーカーに対する指導)
第9条 管理者は、メーカーに対し、必要があると認める場合には、次に掲げる事項を指導するものとする。
(1) システムの販売に当たり、申請者に対し、システムの維持管理について維持管理業者との維持管理業務委託契約が必要であることを説明し、その理解を得ること。
(2) 申請者に対し、管理者の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得ること。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は平成18年8月28日から施行する。
2 第3条において、既に当該システムに係る計画の確認及び工事の検査を受け設置したもの並びに平成27年3月31日までに当該システムに係る計画の確認がなされる場合においては、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律201号)第38条に基づき旧建設大臣の認定を受けたシステム又は下水道協会の定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成16年3月)に基づく評価機関による適合評価を受けたもののうち、管理者が機種承認したものはこの限りでない。
平成26年4月1日改正施行
平成26年5月1日改正施行
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第3号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日企業管理規程第3号)
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この規程は、令和元年7月1日から施行する。
