○水道又は下水道の一時休止及び再開始に関する取扱要綱
(平成26年10月1日企業管理規程第16号)
改正
令和6年4月1日企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)第17条及び第22条第1号、北見市下水道条例(平成21年条例第10号)第16条並びに北見市漁業集落排水施設条例(平成18年条例第111号)第17条の規定による取扱いについて必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 使用開始とは、水道及び下水道(以下「水道等」という。)の使用を始めることをいう。
(2) 使用中止とは、水道等の使用を止めることをいう。
(3) 一時休止とは、同一名義かつ同一箇所での使用に係る一時的な使用中止をいう。
(4) 再開始とは、一時休止後に再び使用開始することをいう。
(使用開始等の申込み・届出)
第3条 水道等の使用開始又は使用中止に係る届出の受付事項については、次の各号に掲げるところによる。
(1) 水道等の使用者氏名
(2) 水道等の使用者住所
(3) 使用を開始又は中止する日
(4) 水道を使用する場合にあってはその用途
(5) その他必要な事項
(一時休止及び再開始)
第4条 一時休止及び再開始の取扱いは、一時休止の期間(以下「休止期間」という。)が1か月以上の場合に行うこととし、次の各号に掲げる場合については、原則、一時休止の日の翌日から継続して使用しているものとする。
(1) 休止期間が1か月未満の場合
(2) 連続する各月ごとに一時休止を繰り返した場合
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日企業管理規程第13号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。