○北見市水道料金等滞納整理事務取扱要綱
(平成26年10月1日企業管理規程第18号)
改正
令和2年4月1日企業管理規程第12号
令和6年4月1日企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次に掲げる料金、使用料及び負担金等の徴収等に係る滞納整理事務並びに北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号。以下「給水条例」という。)第40条に規定する給水停止の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水条例第7条に規定する工事費、第28条に規定する料金、第35条に規定する加入金及び第36条に規定する手数料(以下「水道料金等」と総称する。)並びにこれに係る遅延損害金
(2) 北見市下水道条例(平成21年条例第10号)第17条及び北見市漁業集落排水施設条例(平成18年条例第111号)第19条に規定する使用料並びに北見市公共下水道事業受益者負担等に関する条例(平成21年条例第46号)第1条に規定する受益者負担金及び受益者分担金(以下「下水道使用料等」と総称する。)並びにこれに係る延滞金
(督促状の発行)
第2条 北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、水道料金等又は下水道使用料等について、北見市上下水道事業会計規程(平成18年企業管理規程第21号)第26条に規定する納入期限を経過しても納入しない(以下「滞納」という。)者に対して、納入期限を指定して督促状を送付するものとする。
(水道給水停止予告通知書の発行)
第3条 管理者は、前条の督促状により指定した納入期限を経過しても、なお水道料金等を納入しない者に対して、改めて納入期限を指定して水道給水停止予告通知書(以下「予告通知書」という。)を送付するものとする。
(納入指導の実施)
第4条 管理者は、水道料金等又は下水道使用料等の滞納者に対して、必要に応じて電話連絡又は個別訪問を行い、滞納理由を調査するとともに、納入指導を行うものとする。
(水道給水停止事前通知書の送達)
第5条 管理者は、第3条の予告通知書により指定した納入期限を経過しても水道料金等を納入せず、前条の納入指導に応じなかった者に対し、給水停止日を指定した水道給水停止事前通知書(以下「事前通知書」という。)を送付又は直接投函するものとする。
(給水停止の執行)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する水道料金等の滞納者に対して、給水を停止することができる。
(1) 前条の事前通知書で指定した給水停止日の前日までに水道料金等を納入しない者
(2) 給水条例第2条に規定する給水区域内において転居し、旧住所で水道料金等を滞納している者で、新住所における使用者及び用途などの給水契約に同一性があることを確認できた者
(3) その他特に管理者が必要と認める者
2 給水停止は、使用者が不在であっても行うものとする。
3 給水停止を執行した場合は、給水停止執行通知書を渡すものとする。ただし、使用者本人が不在のときは、家人に渡すものとし、家人も不在のときは、郵便受等に投函するものとする。
(給水停止の方法)
第7条 給水停止の方法は、止水栓若しくはバルブの閉栓、停水キャップの取付け又は量水器の取外しによるものとする。
(給水停止執行の猶予)
第8条 管理者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水停止を猶予することができる。
(1) 誓約書の提出その他の支払の約束があったとき。
(2) その他特に管理者が必要と認めるとき。
(給水停止執行の猶予の取消)
第9条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その猶予を取り消すことができる。
(1) 誓約書その他の支払の約束について不履行が生じたとき。
(2) 財産状況又は支払能力等の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他特に管理者が必要と認めるとき。
(給水停止の解除)
第10条 管理者は、第6条の規定により給水停止を執行された者が次の第1号に該当するときは給水停止を解除するものとし、次の第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、給水停止執行を猶予し、給水停止を解除することができる。
(1) 滞納分の水道料金等を完納したとき。
(2) 滞納分の水道料金等の一部を納入し、かつ、その残額について誓約書の提出その他の支払の約束があったとき。
(3) その他特に管理者が必要と認めるとき。
(法的措置)
第11条 管理者は、督促状により指定した納入期限を経過しても、なお水道料金等及び遅延損害金並びに下水道使用料等及び延滞金を納入しない者に対して、水道料金等及び遅延損害金については民事訴訟法に基づき、裁判所に訴えの提起又は支払督促の申立て等の法的措置をとり、下水道使用料等及び延滞金については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づく地方税の滞納処分の例、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定に基づく国税滞納処分の例により、給与、貯金、不動産の差押え等の法的措置をとることができる。
附 則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日企業管理規程第12号)
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日企業管理規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。