○北見市シルバーハウジング管理方針
| (平成26年9月1日内規第477号) |
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(目的)
第1条 この管理方針は、北見市が建設する高齢者世話付住宅(シルバーハウジング・プロジェクトの実施について(昭和63年2月15日付け建設省住建発第8号建設省住宅局長・厚生省社老発第7号厚生省社会局長通達)で規定される高齢者の生活特性に配慮した住宅をいう。以下「シルバーハウジング」という。)の管理について、必要な事項を定め、この住宅に居住する高齢者等の居住の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(募集)
第2条 募集は、公募により行うものとする。ただし、北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)第21条第7号の規定により、現に公営住宅に入居している者又はその同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったときは、公募を行わずシルバーハウジングに入居させることができる。
2 公募は、条例第20条によるほか、当該住宅がシルバーハウジングであることを明示するものとする。
[条例第20条]
(入居対象者)
第3条 シルバーハウジングの入居者は、条例第22条の入居者資格を満たすほか、次に掲げる世帯を対象とする。
[条例第22条]
(1) 高齢者(60歳以上の者をいう。以下同じ。)の単身世帯
(2) 高齢者のみからなる世帯
(3) 夫婦のいずれか一方が高齢者である夫婦世帯
2 前項の規定にかかわらず、市長が住宅需要等を鑑み特に必要と認めるときは、次に掲げる世帯も対象とすることができる。ただし、自炊が可能な程度の健康状態である者が世帯に含まれていなければならない。
(1) 北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「規則」という。)第4条第1項第2号から第4号まで、第6号及び第7号のいずれかに該当する者(以下「障がい者等」という。)の単身世帯
(2) 障がい者等のみからなる世帯
(3) 障がい者等とその配偶者のみからなる世帯
(4) 障がい者等と高齢者のみからなる世帯
(委員会の設置)
第4条 シルバーハウジングの入居対象者の判定、入居後の身体状況の変化等による入居者の処遇、その他管理上必要な事項を協議するための委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(入居申込み)
第5条 シルバーハウジングに入居しようとする者は、入居申込みの際、規則第5条第1項で定める入居申込書のほか、日常生活状況申立書(別記様式)を添付するものとする。
[規則第5条第1項]
(入居者の選考及び判定方法)
第6条 入居者の選考に当たっては、第3条第1項各号に掲げる申込者のうち、「自炊が可能な健康状態であるが、身体機能の低下等が認められ、又は高齢者のため独立して生活するには不安があると認められる者」を優先する。
[第3条第1項各号]
2 市長は、前項の規定に合致するか否かについては、福祉サービスの状況等を保健福祉部と協議するものとし、必要に応じ委員会の意見を聴き、判定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により選考した者の数がなお入居させるべきシルバーハウジングの戸数を超えるときは、当該選考した者から抽選を行い、入居者を決定するものとする。
4 市長は、第1項の規定により選考した者の数が入居させるべきシルバーハウジングの戸数に満たない場合は、空き住戸についてシルバーハウジングに入居申込みをした高齢者世帯のうち、自炊が可能な程度の健康状態である者が含まれている世帯に限り抽選を行い、入居者を決定するものとする。
(入居後の身体状況又は家族構成が変化したときの措置等)
第7条 市長は、入居後の身体状況又は家族構成の変化等により、入居者が自炊等を行うことが困難になったと認められるときは、当該入居者に対して必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、前項の措置を講じる場合において、必要に応じ委員会の委員長に委員会の開催を求め、当該入居者の処遇について協議するものとする。
3 入居許可時における世帯構成者以外の同居は、入居者又は同居者が介護を要する状況になったことその他の特別の事情がある場合を除き、原則として認めないものとする。
4 市長は、入居後の身体状況の変化又は家族構成の変化等により入居者が生活援助員のサービスを要しなくなった場合は、当該入居者に対し当該住宅を明け渡すよう指導するものとする。この場合において、市長は当該入居者が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条に規定する入居者資格を有するときは、他の公営住宅のあっせんを行うものとする。
附 則
この管理方針は、平成18年3月5日より施行する。
平成26年9月1日改正施行
附 則(平成28年5月27日内規第161号)
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この内規は、平成28年6月1日より施行する。
附 則(平成30年1月26日内規第11号)
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この内規は、平成30年1月26日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第118号)
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この内規は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年12月28日内規第325号)
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この内規は、令和4年1月4日から施行する。
