○北見市上下水道局事務取扱規程
(平成26年9月1日企業管理規程第9号)
改正
平成27年3月31日企業管理規程第5号
平成28年3月31日企業管理規程第4号
平成29年4月1日企業管理規程第2号
令和3年4月1日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、北見市上下水道局(以下「上下水道局」という。)の事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱基準を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道局の事務の取扱については、別に定めるもののほか、北見市文書事務取扱規程(平成26年訓令第3号。以下「市規程」という。)の関係規程を準用する。この場合において、市規程第2条、第13条及び第23条 中「市長」とあるのは「公営企業管理者」と、市規程第13条中「副市長」とあるのは「局長」と、「部長(部次長を含む。)」とあるのは「次長」と、「課長」とあるのは「課長、場長又は所長」と、市規程第2条中「北見市事務専決規程」とあるのは「北見市上下水道局事務専決規程」と、市規程第19条第5号 中「内規」とあるのは、「企業管理規程」と、「事務執行上の取扱要領その他必要な事項を定めるもののうち、訓令の例により制定するもの」とあるのは「地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する規程」と読み替えるものとする。
(文書記号及び令達文書記号)
第3条 文書記号は、別表第1のとおりとする。
2 令達文書記号は、別表第2のとおりとする。
附 則
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
文書記号
区分記号
経営企画課北経企
総務課北上総
水道課北水道
下水道課北下水
給排水課北給排
浄水場北浄水
浄化センター北浄セ
端野上下水道課北端上
常呂上下水道課北常上
留辺蘂上下水道課北留上
別表第2(第3条第2項関係)
令達文書記号
種類令達文書記号
告示
企業管理規程
庁達
指令
告示
企業管理規程
庁達
(主務課の文書記号)指令