○北見市上下水道局事務取扱規程
| (平成26年9月1日企業管理規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見市上下水道局(以下「上下水道局」という。)の事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱基準を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道局の事務の取扱については、別に定めるもののほか、北見市文書事務取扱規程(平成26年訓令第3号。以下「市規程」という。)の関係規程を準用する。この場合において、市規程第2条、第13条及び第23条 中「市長」とあるのは「公営企業管理者」と、市規程第13条中「副市長」とあるのは「局長」と、「部長(部次長を含む。)」とあるのは「次長」と、「課長」とあるのは「課長、場長又は所長」と、市規程第2条中「北見市事務専決規程」とあるのは「北見市上下水道局事務専決規程」と、市規程第19条第5号 中「内規」とあるのは、「企業管理規程」と、「事務執行上の取扱要領その他必要な事項を定めるもののうち、訓令の例により制定するもの」とあるのは「地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する規程」と読み替えるものとする。
[北見市文書事務取扱規程(平成26年訓令第3号。以下「市規程」という。)] [市規程第2条] [第13条] [第23条] [市規程第13条] [市規程第2条] [北見市事務専決規程] [北見市上下水道局事務専決規程] [市規程第19条第5号]
(文書記号及び令達文書記号)
第3条 文書記号は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 令達文書記号は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
附 則
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第5号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第4号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日企業管理規程第2号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日企業管理規程第4号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
文書記号
| 区分 | 記号 |
| 経営企画課 | 北経企 |
| 総務課 | 北上総 |
| 水道課 | 北水道 |
| 下水道課 | 北下水 |
| 給排水課 | 北給排 |
| 浄水場 | 北浄水 |
| 浄化センター | 北浄セ |
| 端野上下水道課 | 北端上 |
| 常呂上下水道課 | 北常上 |
| 留辺蘂上下水道課 | 北留上 |
別表第2(第3条第2項関係)
令達文書記号
| 種類 | 令達文書記号 |
| 告示
企業管理規程 庁達 指令 | 告示
企業管理規程 庁達 (主務課の文書記号)指令 |