○北見市の市有施設における自動販売機設置に関する要綱
| (平成26年11月5日内規第489号) |
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(趣旨等)
第1条 北見市の市有施設に飲料水等の自動販売機(以下「自動販売機」という。)を設置する場合については、北見市財務規則(平成18年規則第66号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 この要綱は、市民の財産である市有施設を有効に活用し、市の自主財源を確保するとともに、設置者選定の手続の公平性及び透明性を高めることを目的とし、自動販売機の設置者(以下「設置者」という。)は、原則として公募により選定するものとする。
(自動販売機設置の範囲)
第2条 自動販売機の設置(以下「設置」という。)は、施設利用者の利便性の向上に寄与するために必要な範囲で行うものであり、本市の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。
(設置場所の決定と事務の所管)
第3条 自動販売機の設置場所(以下「物件」という。)は、当該市有施設を所管する部局(これに相当する組織を含む。)の長(以下「所管部長」という。)が定め、設置に係る事務を所管する。
(設置者の選定方法)
第4条 設置者は、公募での価格競争により選定するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、他の方法により選定することができる。
2 前項の選定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(適用除外)
第5条 所管部長は、次に掲げる場合には、設置者を公募によらず選定することができる。
(1) 施設利用者の利便性の確保、災害時の飲料水等の確保等の観点から、設置の必要性を市が認める施設において、公募により設置者が決定しない場合
(2) 売店及び食堂の営業のために行政財産の使用許可を受け、又は賃貸借契約を締結している者(指定管理者を含む。)が、自己の営業として設置をする場合
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)その他の法令により、設置を許可するよう努力義務が課せられている福祉団体等が設置をする場合
(4) イベント事業の主催者において一時的に設置をする場合等、使用許可の内容から相手方が限定される場合
(5) その他特に必要と認める場合
(行政財産の貸付け)
第6条 設置者は、行政財産の貸付申請書を市長に提出し、物件について行政財産の貸付けに係る賃貸借契約を締結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公益上その他の理由により設置の対価を減免しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により物件の使用を許可し、及び北見市行政財産使用料条例(平成18年条例第67号。次条において「条例」という。)第4条の規定により使用料を減免するものとする。
(行政財産貸付料)
第7条 市が設置者から徴収する行政財産貸付料は、次に掲げる額の合計とする。
(1) 条例第2条第2項を準用して算定した貸付料
[条例第2条第2項]
(2) 条例第5条を準用して算定した加算料金(電気料)
[条例第5条]
(3) 条例第5条を準用して算定した加算料金(設置料)
[条例第5条]
2 前項第1号に掲げる貸付料の算定に際しては、事務の簡素化のため、1台当たりの標準面積を定めることができる。
3 第1項第2号に掲げる電気料の算定のため、設置者は、原則として子メーターを設置しなければならない。
4 設置者の公募においては、第1項第3号の価格について競うものとする。
5 設置者は、市が指定する期日までに行政財産貸付料を納付しなければならない。
6 行政財産貸付料の金額は、条例その他の規程に基づき改定することができる。
(募集要項及び公募に係る事務分担)
第8条 公募事務は、総務部長が所管し、別に募集要項を定めて実施するものとする。
2 総務部長は、各所管部長が定めた物件を集約して物件リストを作成し、必要な事項を定めた募集要項を公示して公募するものとする。
3 行政財産の貸付契約事務等の設置に係る事務は、当該市有施設の所管部長が所管するものとする。
(指定管理者の取扱い)
第9条 指定管理者制度導入施設については、当該指定管理者も公募に参加し、設置者となることができる。
2 指定管理者が自ら管理する施設において設置者となった場合は、設置のために当該指定管理者が市に支払った行政財産貸付料その他設置に係る費用は、管理経費には含まれないものとする。
(地域事業者の優先設置)
第10条 各所管部長が定めた物件において、地域事業者による設置が適当であると認める物件については、地域事業者のみを参加者とした公募を行うことができる。
(設置期間)
第11条 行政財産の貸付期間は、原則として3年間とする。ただし、年度途中に設置を開始する場合は、当該年度末日までの期間を最初の1年間とする。
(売上げの報告)
第12条 設置者は、自動販売機に係る毎月の売上状況、使用電力量等の実績を、毎年10月末日及び4月末日までに市に報告しなければならない。
(設置者の責務)
第13条 設置者は、設置に当たり、適正な維持管理及び安全対策を行わなければならない。
(行政財産貸付料の返還)
第14条 行政財産貸付料は、原則として返還しない。ただし、設置者の責めに帰することができない事由により契約を解除したときは、この限りでない。
2 返還金の算定は、別に定めるところによる。
(附帯設備、特約事項等の付加)
第15条 所管部長は、物件ごとに自動販売機の仕様、附帯設備、特約事項等の条件を付加することができる。
(広告物の設置)
第16条 設置者が自動販売機を広告媒体として広告物を掲載する場合には、北見市広告事業実施要綱(平成26年内規第33号)の定めるところによる。
(普通財産における取扱い)
第17条 普通財産における自動販売機設置については、この要綱における事務取扱を準用するものとする。
(その他)
第18条 この要綱は、総務部総務課において所管する。
2 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年9月13日から施行する。
2 この要綱の施行年度である平成25年度は新規設置のものから適用することとし、平成26年度から段階的に対象物件を拡大して実施を図ることとする。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に設置されている自動販売機の取扱いについては、その許可が満了する日まで、なお従前の例による。
平成25年12月24日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成31年1月28日内規第7号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成31年1月28日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日前に設置されている自動販売機の取扱いについては、その設置に係る契約又は許可期間が満了する日まで、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日内規第97号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月1日内規第210号)
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この内規は、令和4年12月1日から施行する。