○北見市地域公共交通会議委員公募実施要領
| (平成26年11月25日内規第492号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市地域公共交通会議の委員の公募について、北見市地域公共交通会議設置要綱(平成26年内規第26号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 要綱第3条第1項第6号に掲げる委員の公募(以下「公募」という。)を行うときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 募集人数
(2) 応募期間
(3) 応募資格
(4) 応募方法
(5) 選考方法
(6) 応募用紙の配布を行う期間及び場所
(7) 応募の受付を行う受付時間及び場所
2 公募は、市の広報紙、ホームページ等により、広く周知を図るものとする。
3 前項の周知は、第1項各号に掲げる事項を公示して行うものとする。
(公募方法の設定)
第3条 前条第1項第1号の募集人数は、2名以内とする。
2 前条第1項第2号の応募期間は、2週間以上を基準に公募の都度設定するものとする。
3 前条第1項第4号の応募方法は、第6条第1項に規定するもののほか、細かな方式については、公募の都度設定するものとする。
[第6条第1項]
4 前条第1項第6号及び第7号に掲げる事項は、公募の都度設定するものとする。
(応募資格)
第4条 第2条第1項第3号の応募資格は、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)第5条第1項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 公募を行う年度の4月1日現在で満18歳以上の者
(2) 北見市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 市の職員又は市議会議員でない者
2 市長は、公募委員の決定後に、公募委員が前項の資格を有していないこと又は前項の資格を失ったことが判明した場合には、当該公募委員の任を解くことができる。
(応募用紙)
第5条 応募者は、北見市地域公共交通会議公募委員応募用紙(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(書類審査)
第6条 第2条第1項第4号の応募方法は、公示した主題に沿って作成したレポートの提出とする。
2 第2条第1項第5号の選考方法は、前項のレポートについての選考とする。
3 前項の選考は、次の採点基準を別表により評価して行うものとする。
[別表]
(1) 応募動機 明確な動機を持っていることが感じられるか。
(2) 理解度 公共交通の現状をきちんと把握し認識しているか。
(3) 意欲・熱意 公共交通をどのようにしたいかという自分の意見をわかりやすく述べているか。
(公募委員の決定)
第7条 公募委員として決定する者は、前条第3項により採点した得点数の上位2名以内とする。
2 前項の規定による選考結果は、全応募者に通知する。
(選考)
第8条 公募委員の選考は、応募用紙による書類選考その他適当な方法により、北見市地域公共会議公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行うものとする。
2 選考委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 企画財政部長
(2) 交通事業者
(3) 地域公共交通に関する学識を有する者
(4) 市長の指定する職員
3 選考委員会に委員長を1人置き、委員長は、企画財政部長をもって充てる。
(特例)
第9条 公募を行った場合において、次に掲げるときは、公募人数に満たない人数について再公募を行うことができる。ただし、日程等に余裕がない場合は、公募によらないで委員を選任することができる。
(1) 応募者数が公募人数に満たなかったとき。
(2) 応募者の全部又は一部が応募資格を満たさなかったとき。
(3) 前条の規定による選考の結果、全部又は一部に該当者がいなかったとき。
(4) 任期中に公募委員が欠けたとき。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月20日内規第218号)
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この内規は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(令和3年1月25日内規第16号)
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この内規は、令和3年1月31日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第122号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月6日内規第1号)
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この内規は、令和7年1月6日から施行する。
別表(第6条第3項関係)
| 評価 | 点数 |
| 非常に優れている | 3点 |
| 優れている | 2点 |
| 普通 | 1点 |
| 劣っている | 0点 |
