○北見市住宅審議会公開議事録作成要領
(平成26年11月19日内規第491号)
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市公営住宅条例(平成18年3月5日条例第176号)及び北見市公営住宅管理規則(平成18年3月5日規則第195号)に定める北見市住宅審議会が開催する会議の議事録(以下「公開議事録」という。)の標準的な作成方法等について定めるものとする。
(作成方法)
第2条 公開議事録は、次の各号に留意して作成することとする。
(1) 会議の内容及び決定事項は簡潔に記載する。
(2) 発言者が会長、会長代理及び委員の場合は、「委員」と記載する。
(3) 発言者が北見市都市建設部職員の場合は、「事務局」と記載する。
(4) 会議に委員及び事務局以外の者が出席する場合は、「関係者」等と記載する。
(記載事項)
第3条 公開議事録には、次の各号を記載しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席者
(5) 議題
(6) 会議結果
(7) 審議概要
(8) その他住宅審議会が必要と認める事項
(公開)
第4条 公開議事録は、議事録署名委員の同意及び会長の承認により公開する。ただし、公開の際に議事録署名委員が選出されていない場合は、会長の承認により公開できるものとする。
2 前項の公開は、市のホームページ等により、広く周知できる方法により行う。
附 則
この内規は、平成26年12月1日から施行する。