○個人市民税の寄附金税額控除における対象寄附金等の指定に関する要綱
| (平成26年12月5日内規第496号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市税条例(平成18年3月5日条例第64号。以下「条例」という。)第34条の7第1項第1号の規定において、個人市民税寄附金税額控除の対象とする寄附金又は金銭を、条例別表第1に掲げるために必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 条例第34条の7第1項第1号に掲げる寄附金又は金銭のうち、条例別表第1に掲げるものは、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めたものとする。
[条例第34条の7第1項第1号] [条例別表第1]
(1) 北見市内に事務所、事業所又は施設を有する法人又は団体に対し支出した寄附金
(2) 北見市の住民福祉の増進に寄与することを主たる目的とした特定公益信託の信託財産として支出した金銭
附 則
この内規は、平成27年1月1日から施行する。