○北見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(平成27年9月11日条例第32号)
改正
平成27年12月17日条例第40号
平成28年3月17日条例第13号
平成28年12月26日条例第108号
平成29年12月20日条例第22号
平成31年3月20日条例第3号
令和3年9月22日条例第101号
令和6年5月8日条例第15号
令和6年9月30日条例第20号
令和7年3月26日条例第6号
令和7年7月16日条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務、市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務並びに市長又は教育委員会が第4項に規定する住登外者宛名情報を利用して行う法別表の下欄に掲げる事務及び法第9条第1項に規定する準法定事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関の保有するもの(当該特定個人情報が地方税関係情報(地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)である場合にあっては、法令に基づく場合を除き、当該地方税関係情報を利用することについて本人の同意を得たものに限る。)を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
4 市長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報(当該特定個人情報が地方税関係情報である場合にあっては、法令に基づく場合を除き、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意を得たものに限る。)の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成27年12月17日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(北見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
3 北見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表第1の5の項中「北見市乳幼児等医療費助成に関する条例(平成18年条例第86号)による乳幼児等」を「北見市子ども医療費助成に関する条例(平成18年条例第86号)による子ども」に改める。
別表第2の5の項中「北見市乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等」を「北見市子ども医療費助成に関する条例による子ども」に、「乳幼児等医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改め、6の項中「北見市乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等」を「北見市子ども医療費助成に関する条例による子ども」に改め、7の項及び8の項中「乳幼児等医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改める。
附 則(平成28年12月26日条例第108号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に規定する日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月22日条例第101号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中北見市個人情報の保護に関する条例第2条第3項及び第4項並びに第4条第3号の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第2条の規定の施行の日から施行する。
附 則(令和6年5月8日条例第15号)
この条例は、令和6年5月27日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月16日条例第102号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関事務
1 市長分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の歳入の納入督励及び相談並びに徴収に関する事務であって規則で定めるもの
2 市長生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号。以下「昭和29年社発第382号」という。)による外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
3 市長国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
4 市長北見市子ども医療費助成に関する条例(平成18年条例第86号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
5 市長北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第90号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
6 市長北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
7 市長住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの
8 教育委員会住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの
別表第2(第4条第1項及び第2項関係)
機関事務特定個人情報
1 市長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの
2 市長介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格又は給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの
3 市長国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
介護保険法による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの
昭和29年社発第382号による外国人に対する保護の決定及び実施に関する情報であって規則で定めるもの
北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの
4 市長高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格又は給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
介護保険法による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの
昭和29年社発第382号による外国人に対する保護の決定及び実施に関する情報であって規則で定めるもの
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの
5 市長母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格又は給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
北見市子ども医療費助成に関する条例による子どもに対する医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの
重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの
北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの
6 市長北見市子ども医療費助成に関する条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報であって規則で定めるもの
住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する情報(以下「養育医療関係情報」という。)であって規則で定めるもの
重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの
ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの
7 市長北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
児童福祉法による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報であって規則で定めるもの
身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの
住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
養育医療関係情報であって規則で定めるもの
子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの
ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの
8 市長北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報であって規則で定めるもの
児童福祉法による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報であって規則で定めるもの
住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
養育医療関係情報であって規則で定めるもの
子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの
重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの
別表第3(第5条関係)
情報照会機関事務情報提供機関特定個人情報
1 市長生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの教育委員会学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの
2 市長中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの教育委員会学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの
3 市長住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの教育委員会住登外者宛名情報であって規則で定めるもの
4 教育委員会学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの市長住民票関係情報であって規則で定めるもの
5 教育委員会住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの市長住登外者宛名情報であって規則で定めるもの