○北見市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
| (平成27年3月25日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び北見市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、北見市職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。
2 前項の申請をした職員は、申請書に記載した事項に変更があったときは、遅延なく、任命権者にその旨を届け出なければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(届出)
第4条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況等届出書(別記第2号様式)により行うものとする。
[条例第8条]
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたときは、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
