○市公営住宅駐車場管理業務処理要領
| (平成27年2月27日内規第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、市公営住宅駐車場管理業務委託契約により駐車場管理者より業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が委託を受けた業務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可台数)
第2条 委託料積算における使用許可台数は契約日現在の台数とし、契約期間中の変更はおこなわない。
(問い合わせ等への対応)
第3条 駐車場の使用に関する問い合わせへの対応は、次のとおりとする。
(1) 新規申込者に対する案内
(2) 各種届、申請用紙等の保管及び配布
(秩序保持)
第4条 駐車場の秩序保持は、次のとおりとする。
(1) 月1回以上、駐車場内における巡回の実施により、使用者が所定の区画に整然と駐車しているか等の使用状況の点検
(2) その他、駐車場の適切な使用方法についての指導
(環境美化)
第5条 住宅団地内の環境美化は、次のとおりとする。
(1) 住宅団地の環境美化に努めるための清掃状況の点検及び清掃の実施
(2) 住宅団地の環境美化及び駐車場を清潔に使用することの啓発
(補修の連絡調整等)
第6条 駐車場施設の補修の連絡調整は、次のとおりとする。
(1) 駐車場及びその付帯施設の巡回による損傷状況の点検
(2) その他、施設の補修を必要とする箇所を発見した場合の駐車場管理者へ修繕依頼書を提出
(違法・迷惑駐車)
第7条 違法・迷惑駐車の日常的な点検及び指導並びに官公署への通報は、次のとおりとする。
(1) 月1回以上、団地内における巡回の実施により、違法・迷惑駐車、不正使用の点検の実施
(2) 違法・迷惑駐車、不正使用についての官公署又は駐車場管理者等に対する必要な通報
(3) 違法・迷惑駐車、不正使用の防止についての啓発
(実施状況等の報告)
第8条 受託者は、業務の処理結果について市公営住宅敷地内駐車場管理業務の処理に関する報告書を作成し、委託料請求書とともに四半期毎の翌月(7月、10月、1月、4月)の10日までに駐車場管理者に提出するものとする。
(要領に定めのない事項等)
第9条 業務の実施に当たり、契約の範囲内で駐車場の管理に関して駐車場管理者が必要の都度別に依頼する業務は受託者が行うほか、本要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、駐車場管理者と受託者が協議の上対処するものとする。
附 則
この内規は、平成27年3月1日より施行する。