○北見市まちづくり協議会の会議の特例に関する要綱
(平成27年3月31日内規第50号)
改正
令和4年5月2日内規第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市自治区設置条例 (平成18年条例第14号。以下「条例」という。) 第11条に規定する自治区に関し必要な事項のうち、まちづくり協議会正副会長会議及びその他会議の設置及び運営について規定するものとする。
(まちづくり協議会正副会長会議の設置)
第2条 条例第7条第1項各号に掲げる事項について、まちづくり協議会正副会長会議(次項及び次条において「会議」という。)を設置し、自治区間で協議を行う必要が生じた場合に開催する。
2 会議は、各まちづくり協議会の正副会長をもって構成する。
(会議の運営)
第3条 会議は、前条の規定により開催の必要が生じた場合に、市長が開催及び開催担当自治区を決定し、開催担当自治区の会長が招集する。
2 会議は、構成人員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、開催担当自治区の会長が務めるものとする。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより協議の妨げになると議長が判断した場合は、非公開とすることができる。
5 会議の議事概要及び関係資料等は、会議終了後速やかに公表する。ただし、協議の妨げになるおそれがある資料や発言等については、そのおそれがなくなった後に公表するものとする。
(その他会議の設置及び運営)
第4条 前2条に定めるもののほか、市長は必要に応じ、2以上のまちづくり協議会の委員により構成する会議を設置することができる。
2 前条の規定は、前項に定める会議の運営について準用する。
附 則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月2日内規第143号)
この内規は、令和4年5月2日から施行する。