○留辺蘂みどり祭事業補助金交付要綱
| (平成27年3月3日内規第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領に定めるもののほか、留辺蘂みどり祭事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、留辺蘂みどり祭事業を支援することにより、みどり豊かな活力ある環境をつくるため、市民の意識高揚を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、留辺蘂みどり祭実行委員会とする。
(補助事業)
第4条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が留辺蘂みどり祭事業を目的として行う自主的で誰もが参加できる公益的な活動とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象経費としない。
(1) 交付対象者の事務所等を維持するための経費
(2) 交付対象者の経常的な活動に要する経費
(3) 交付対象者構成員に対する人件費又は報償費
(4) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(5) 備品購入費。ただし、消費税を含む単価が3万円以下で、市長が事業の立ち上げに必要と認めたものを除く。
(6) その他市長が適当でないと認めたもの
3 前項第5号ただし書の規定により交付対象者が取得した備品は、補助金の交付決定を受けた会計年度中に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(事務を行う場所)
第6条 補助金に関する事務は、留辺蘂総合支所建設課が行う。
(事業計画書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 事業予算書(様式第2号)
(3) 会員名簿(様式第3号)
(4) 書類公開同意書(様式第4号)
(5) 規約又は会則(制定している場合)
(6) その他必要に応じて指示する書類
(審査)
第8条 補助金の交付の適否等についての審査の方法及び基準は、別に定める。
(審査結果の公表)
第9条 審査結果は、交付対象者に通知するとともに、市長が市民に公表する。 (提出書類の公開)
第10条 提出のあった書類一式は、会員名簿等個人情報の保護に係る部分を除き公開とする。
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第11条 交付対象者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手したときは、早期事業着手に係る理由書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の理由書の提出があった場合には、その事業の目的、内容、効果、収支、実施時期等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致することや交付決定前の事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(補助事業の表示)
第12条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の支援事業である旨をチラシ等に表示しなければならない。
(計画変更)
第13条 市長は、規則に基づき補助事業者から補助金等交付変更申請書及び事業変更予算書(様式第5号)の提出があったときは、変更内容を審査し、補助金の交付決定を変更することができる。
(事業実績の報告)
第14条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定に係る会計年度の末日のいずれか早い期日までに、補助金等交付実績報告書に事業決算書(様式第6号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、市長が指定する場において、事業報告を行わなければならない。
(事業実績の公表)
第15条 市長は、補助事業者の事業結果及び実績を市民に公表する。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日内規第17号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
