○北見市青少年相談センター設置規則
(平成27年3月31日規則第26号)
改正
平成27年11月12日規則第64号
令和3年12月1日規則第137号
(設置)
第1条 青少年補導関係機関、団体及び民間有志者が、連絡協調を密にし、有効な指導及び相談活動を行い、もって健全な青少年の育成を図るため、北見市青少年相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 相談センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 街頭指導及び相談指導に関すること。
(2) 関係機関及び団体相互の情報交換並びに連絡調整に関すること。
(3) 情報資料の収集整備に関すること。
(4) 非行防止思想啓発のための広報活動に関すること。
(5) その他少年非行の防止に必要なこと。
(指導委員)
第3条 相談センターに、第1条に掲げる指導活動を行うために、北見市青少年指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。
2 指導委員は、関係機関・団体及び民間協力者のうちから市長が委嘱する。
(指導委員の任期)
第4条 指導委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導委員の報酬)
第5条 指導委員の報酬は、北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第45号)別表の規定により、指導活動及び会議等1回につき1,000円とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に廃止前の北見市青少年相談センター設置規則(平成18年教育委員会規則第53号。以下「廃止前の規則」という。)の規定により指導委員として委嘱されている者は、第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、廃止前の規則の規定による任期の残任期間とする。
附 則(平成27年11月12日規則第64号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。