○北見市児童館管理規則
| (平成27年3月31日規則第27号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市児童館条例(平成18年条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 条例第7条の規定により児童館を使用しようとする者は、児童館使用承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 市長は、前項の申請に対し児童館の使用を承認したときは、児童館使用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(暖房使用料)
第3条 条例別表備考第2項に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用料の減免)
第4条 条例第8条第3項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、児童館使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第8条第3項]
2 使用料の減免基準は、別表第2及び別表第3のとおりとする。ただし、暖房使用料については、減免の対象としない。
3 市長は、第1項の申請に対し減免を承認したときは、児童館使用料減免承認書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第9条]
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、児童館を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前(その日が条例第4条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに児童館の使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
[条例第4条]
(3) 暖房の使用を取り消し、又は変更したとき 当該暖房に係る既納の使用料の全額
(遵守事項)
第6条 使用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用場所備付け以外の器具を使用するときは、職員に申し出て、その指示に従うこと。
(2) くぎ付け又は張り紙等、建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 承認を得ないで設備等を変更しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 物品の展示、販売等を行わないこと。
(6) 建物を汚損しないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の北見市児童館管理規則(平成18年教育委員会規則第54号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年6月30日規則第47号)
|
|
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年4月21日規則第59号)
|
|
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第14号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第62号)
|
|
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年8月4日規則第71号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後になされる使用承認に係る使用料について適用し、同日前になされる使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
暖房使用料
| 施設名 | 使用場所 | 使用料
(1時間につき) |
| 北見市立高栄児童センター、北見市立緑児童センター | 遊戯室 | 70円 |
| 集会室・図書室 | 90円 | |
| 児童クラブ室 | 90円 | |
| 北見市立三輪児童センター、北見市立北光児童センター、北見市立美山児童センター | 遊戯室 | 70円 |
| 集会室・図書室 | 90円 | |
| 児童クラブ室 | 90円 | |
| 第2児童クラブ室 | 90円 | |
| 北見市立南仲町児童センター | 遊戯室 | 70円 |
| 集会室・図書室 | 90円 | |
| 児童クラブ室 | 50円 | |
| 第2児童クラブ室 | 90円 | |
| 北見市立とん田児童センター | 遊戯室 | 70円 |
| 集会室・図書室 | 90円 | |
| 児童クラブ室 | 90円 | |
| 第2児童クラブ室 | 180円 | |
| 北見市立美芳児童センター、北見市立三楽児童センター、北見市立東児童センター | 遊戯室 | 70円 |
| 集会室 | 90円 | |
| 図書室 | 90円 | |
| 児童クラブ室 | 90円 | |
| 北見市立小泉児童センター | 遊戯室 | 70円 |
| 集会室・図書室 | 50円 | |
| 児童クラブ室 | 90円 | |
| 第2児童クラブ室 | 90円 | |
| 北見市立相内児童館 | 遊戯室 | 40円 |
| 集会室 | 50円 | |
| 図書室 | 50円 | |
| 児童クラブ室 | 90円 | |
| 北見市立東相内児童センター | 遊戯室 | 90円 |
| 集会室 | 50円 | |
| 図書室 | 90円 | |
| 児童クラブ室 | 90円 | |
| 北見市立端野太陽っ子児童館 | 遊戯室 | 180円 |
| 集会室 | 90円 | |
| 図書室 | 50円 | |
| 児童クラブ室 | 90円 | |
| 北見市立常呂児童館 | 遊戯室 | 60円 |
| 集会室 | 180円 | |
| 図書室 | 180円 | |
| 児童クラブ室 | 180円 | |
| 北見市立留辺蘂児童館 | 遊戯室 | 40円 |
| 集会室 | 90円 | |
| 図書室 | 50円 | |
| 児童クラブ室 | 90円 |
別表第2(第4条関係)
遊戯室減免基準表
| 対象となる使用 | 減免率 |
| 1 社会福祉関係団体等 | |
| (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者及びその関係者で構成する団体が使用するとき。 | 全額免除 |
| (2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設が行事で使用するとき。 | 全額免除 |
| (3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設又は同条第28項に規定する介護老人保健施設が行事で使用するとき。 | 全額免除 |
| (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設が行事で使用するとき。 | 全額免除 |
| (5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する団体が使用するとき。 | 全額免除 |
| (6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の利用者又はその関係者で構成する団体が行事で使用するとき。 | 全額免除 |
| (7) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者及びその関係者で構成する団体が使用するとき。 | 全額免除 |
| (8) その他前各号に類する団体で市長が適当と認めるものが使用するとき。 | 全額免除 |
| 2 学校教育関係 | |
| (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に限る。)又は同法第72条の規定に基づき小学校若しくは中学校に準ずる教育を施す場合における同法第1条に規定する特別支援学校が学校行事(全校又は学年単位の規模のものに限る。)若しくは特別支援学級の授業の一環又は必修クラブ活動のため使用するとき。 | 全額免除 |
| (2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園が行事で使用するとき。 | 全額免除 |
| (3) 学校教育法第1条に規定する、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校又は道立北見高等技術専門学院が主催する競技会、研修会、講習会等で使用し、市又は北見市教育委員会が後援するとき。 | 5割減額 |
| 3 社会教育関係団体 | |
| (1) 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的規模以上の競技会、研修会、講習会等で使用するとき。 | 全額免除 |
| (2) 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的規模以上の競技会、研修会、講習会等で使用するとき。 | 5割減額 |
| 4 地域児童健全育成団体 | |
| 北見市子ども会育成連絡協議会を構成する子ども会、北見市青少年健全育成推進会を構成する地区推進会又は北見市立小中学校PTA 等が地域における青少年健全育成活動のために使用するとき。 | 全額免除 |
備考 減免した使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第3(第4条関係)
集会室、図書室、児童クラブ室(第2児童クラブ室を含む。)減免基準表
| 対象となる使用 | 減免率 |
| 北見市子ども会育成連絡協議会を構成する子ども会、北見市青少年健全育成推進会を構成する地区推進会又は北見市立小中学校PTA等が地域における青少年健全育成活動のために使用するとき。 | 全額免除 |
備考 減免した使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
