○端野自治区観光関連イベント等補助金交付要綱
| (平成27年3月6日内規第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領に定めるもののほか、公益的な観光関連イベント等への交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、公益的な観光関連イベント等の開催や観光資源・素材のPRに関した活動を支援することにより、個性豊かで活力ある北見市を構築することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる団体及び当該事業は別表のとおりとする。また新規事業については、予算の範囲内でそのつど協議することとする。
(補助事業)
第4条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が北見市端野自治区の観光振興を目的として行う自主的で公益的な活動とし、次に掲げる区分による。
(1) 北見市内で開催する観光振興に関する事業
(2) 北見市外で行う北見市の観光資源・素材等をPRする事業
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、補助事業としない。
(1) 北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(3) 政治的・宗教的・営利的な活動を行う事業
(4) 公序良俗に反する活動を行う事業
(5) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。
(1) 交付対象者の事務所等を維持するための経費
(2) 交付対象者の経常的な活動に要する経費
(3) 交付対象者構成員に対する人件費又は報償費
(4) 飲食費
(5) 商品券等金券又は記念品の購入経費
(6) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(7) 備品購入費(ただし、消費税を含む単価が3万円以下で、市長が事業の立ち上げに必要と認めたものを除く。)
(8) その他市長が適当でないと認めたもの
3 前項第7号の規定により交付対象者が取得した備品は、規則に基づき第7条に定める補助期間中に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
[第7条]
(補助金額)
第6条 補助金の額は予算の範囲内とする。
2 補助金交付額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金等交付申請書に次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業企画書(任意様式)
(2) 年間活動計画書(任意様式)
(3) 事業予算書(任意様式~補助対象経費が分かるもの~)
(4) 実行委員名簿(任意様式)
(5) 規約又は会則(任意様式)
(6) 事業を行う事業者名の通帳の写し
(7) その他必要に応じて指示する書類
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第8条 申請者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手するときは、補助金等交付申請書に早期事業着手申請書を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の理由書の提出があった場合には、その事業の目的、内容、効果、収支及び実施時期等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致することや交付決定前の事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(計画変更)
第9条 申請者が事業内容を変更するときは、変更事業計画書、変更予算書のほか必要書類を添えて変更申請書を提出しなければならない。ただし、事業内容を大きく変更する場合は、端野総合支所産業課と事前に協議しなければならない。
(事業実績の報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月末日のいずれか早い期日までに、補助金等交付実績報告書に事業決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業決算書(任意様式~補助対象経費が分かるもの~)
(3) 監査報告書(任意様式)
(4) 事業を行った事業者名の通帳の写し
(5) その他必要に応じて指示する書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
平成26年12月10日改正施行
別表第1(第3条関係)
| 交付対象団体 | 対象補助事業名 |
| 太陽まつり実行委員会 | 太陽まつり事業補助金 |