○北見市上下水道局職員研修規程
(平成27年3月31日企業管理規程第37号)
(目的)
第1条 この規程は、北見市上下水道局職員の勤務能率の発揮及び増進のために、上下水道局において行う研修に関し、北見市職員研修規則(平成18年規則第45号)に定めるところによるほか、必要な事項について定めるものとする。
(研修の計画及び実施)
第2条 上下水道局長は、毎年度当初にその年度の実施計画を定め、その計画に基づいて研修を実施するものとする。
(研修の内容)
第3条 研修の内容は、職務の完全遂行に密接な関係のある知識及び技術等の習得に必要なものとし、おおむね次のとおりとする。
(1) 全体研修
(2) 専門別研修
(3) 外部研修
(4) 職員外研修
(全体研修)
第4条 全体研修とは、上下水道局の業務等に関する基礎知識及び技術等を習得することを目的として行う研修をいう。
(専門別研修)
第5条 専門別研修とは、職員が現についている職務に密接な関係のある専門的知識及び技術等を習得することを目的として、所属長が所属職員等を対象に行う研修をいう。
(外部研修)
第6条 外部研修とは、上下水道局の業務に関連する外部団体等が主催する研修で、職務上必要な知識及び技術等を習得するため、必要と認められた職員が参加する研修をいう。
(職員外研修)
第7条 職員外研修とは、上下水道局に関連する業務等を行う事業者の技術力維持及び向上を図ることを目的として、事業者を対象に、上下水道局が開催する研修をいう。
(研修の委託)
第8条 上下水道局長は、必要と認めるときは、他の研修機関等に委託して研修を行うことができる。
(研修効果の測定)
第9条 上下水道局長は、必要があると認めるときは、適当な方法により研修効果の測定を行うことができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。