○北見市福祉に関する事務所設置条例施行規則
| (平成27年3月25日規則第14号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市福祉に関する事務所設置条例(平成18年条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第1条第2項に規定する市長が別に定める課は、次のとおりとする。
[条例第1条第2項]
(1) 保健福祉部 総務課、障がい福祉課、介護福祉課及び保護課
(2) 子ども未来部 子ども支援課、保育課、保育施設課、青少年課、端野青少年課、常呂青少年課、留辺蘂青少年課及び子ども総合支援センター
(所長)
第3条 福祉事務所に所長を置く。
2 前項の所長は、保健福祉部長及び子ども未来部長をもって充て、各所長の所掌する事務は、前条第1号及び第2号に規定するそれぞれ該当する課に関する事務とする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第56号)
|
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第25号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。