○北見市胃がんリスク検査事業実施要綱
(平成27年6月4日内規第143号)
改正
令和2年4月28日内規第143号
令和6年5月9日内規第151号
(目的)
第1条 この要綱は、胃がんリスク検査事業(以下「事業」という。)を実施することにより、将来の胃がんり患の危険度を判定して、適切な処置につなげ、胃がんの予防、早期発見及び早期治療を図ることで、市民の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。
(実施項目)
第2条 検査事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) ヘリコバクター・ピロリ菌検査
(2) 検査結果の通知
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により北見市の住民基本台帳に記録されている者で、受診する年度内に35歳の年齢に達するものとする。
(実施体制)
第4条 事業は、北海道対がん協会(以下「対がん協会」という。)に委託して実施し、検査方法については、個別検査方式とする。
(実施時期)
第5条 事業の実施時期は、対象者を決定した日から翌年3月末日までとし、検査を受診できる期間は、翌年2月末日までとする。
(実施場所)
第6条 事業の実施場所は、集団がん検診を実施する施設とする。
(受診回数)
第7条 検査を受診できる回数は、1人1回とする。
(事業の周知)
第8条 市長は、事業の内容について積極的に市民に周知を図るものとする。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、対がん協会と常に緊密な連絡を取り、事業の円滑な遂行を図るものとする。
(費用負担)
第10条 検査に要する費用は、北見市が全額を負担する。
2 精密検査に要する費用は、受診者が負担するものとする。
(結果報告)
第11条 対がん協会は、検査結果を速やかに市長に対して報告するものとする。
(事後指導)
第12条 市長は、検査の結果、精密検査を必要とする者については、精密検査受診の勧奨を適切に行うものとする。
(記録の保存)
第13条 市長及び対がん協会は、問診内容、検査結果、精密検査結果等の記録を5年間保存しなければならない。
(統計の作成)
第14条 市長は、検査の結果に基づき、諸統計を作成し、保健事業に反映させるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年6月4日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附 則(令和2年4月28日内規第143号)
この内規は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和6年5月9日内規第151号)
この内規は、令和6年5月9日から施行する。