○北見市予防接種費用助成要綱
(平成27年3月27日内規第32号)
改正
平成28年5月26日内規第160号
平成28年12月5日内規第214号
平成30年12月5日内規第201号
令和2年3月12日内規第25号
令和7年3月28日内規第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、北見市が実施する予防接種事業に関し、北見市と予防接種委託契約を締結している医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)において、予防接種を受けた者に対し、その予防接種に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、北見市の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、保護者が里帰りをしている場合や定期接種の対象者が医療機関等に長期入院している場合等の理由により、通常の方法により定期接種を受けることが困難であり、契約外医療機関での予防接種を受ける者(以下「助成対象者」という。)とする。
(対象となる予防接種)
第3条 予防接種費用の助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に掲げるA類疾病の予防接種のうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に規定する定期の予防接種の対象者に実施されるものとする。
(助成する金額)
第4条 市長は、助成対象者が負担した予防接種費用の全部又は一部を助成することができるものとする。
2 前項に規定する助成金の額は、予防接種を受けた年度の北見市における予防接種ワクチン及び委託料単価(消費税及び地方消費税を含む。)と助成対象者が契約外医療機関に支払った予防接種費用のいずれか低い額とする。
(実施依頼)
第5条 契約外医療機関で予防接種を受けようとする者は、事前に予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。
(助成金の申請)
第6条 予防接種費用の助成を受けようとする者は、予防接種を受けた日から起算して6か月以内に、予防接種費用助成申請書(様式第3号)に契約外医療機関に予防接種費用を支払ったことを証する書類を添えて市長に申請するものとする。
(助成金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、助成の可否を予防接種費用助成交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金を受けた者があるときは、その全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月24日から施行する。
平成24年11月1日改正施行
平成26年10月1日改正施行
附 則(平成28年5月26日内規第160号)
(施行期日等)
1 この内規は、平成28年5月26日から施行し、改正後の第2条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている改正前の予防接種助成金交付申請書兼請求書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の予防接種助成金交付申請書兼請求書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年12月5日内規第214号)
この内規は、平成28年12月5日から施行する。
附 則(平成30年12月5日内規第201号)
この内規は、平成30年12月5日から施行する。
附 則(令和2年3月12日内規第25号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第134号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
予防接種実施依頼書交付申請書

様式第2号(第5条関係)
予防接種実施依頼書

様式第3号(第6条関係)
予防接種費用助成申請書

様式第4号(第7条関係)
予防接種費用助成交付決定(却下)通知書