○NHK杯カーリング選手権大会開催補助金交付要綱
| (平成27年3月31日内規第71号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、「NHK杯カーリング選手権大会」(以下「大会」という。)の開催を支援することにより、カーリングの普及・振興を図ることを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年3月5日規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領に定めるもののほか、当該補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は「NHK杯カーリング選手権大会実行委員会」とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が北見市常呂町カーリングホールにおいて開催する場合とする。なお、観客から入場料を徴収する場合は補助対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。
(1) 交付対象者構成員に対する人件費又は報償費
(2) 商品券等金券の購入経費
(3) 備品購入費
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
3 補助対象経費に係る収入があった場合は、補助対象経費から控除するものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 補助金の額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金等交付申請書に次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 大会開催要項(任意様式)
(2) 事業予算書(任意様式~補助対象経費が分かるもの~)
(3) 実行委員名簿(任意様式)
(4) 規約又は会則(任意様式)
(5) 事業を行う事業者名の通帳の写し
(6) その他必要に応じて指示する書類
(事業実績の報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月末日のいずれか早い期日までに、補助金等交付実績報告書に事業決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業決算書(任意様式~補助対象経費が分かるもの~)
(3) 事業報告書(任意様式)
(4) 監査報告書(任意様式)
(5) その他必要に応じて指示する書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。