○北見市地域公共交通会議幹事会設置要領
| (平成27年4月10日内規第118号) |
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(設置)
第1条 北見市地域公共交通会議設置要綱(以下「設置要綱」という。)第8条第2項の規定に基づき、北見市地域公共交通会議幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 幹事会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 設置要綱第2条に掲げる事項に附する事項
[設置要綱第2条]
(組織)
第3条 幹事会は、設置要綱第3条の委員(以下「委員」という。)から会長が指名する者をもって組織する。
[設置要綱第3条]
(座長)
第4条 幹事会に座長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(1) 座長は、会務を総理し、幹事会を代表する。
(会議)
第5条 幹事会は、座長が招集し、幹事会の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる幹事会は、交通会議の会長が招集する。
2 幹事会における協議の結果等については、交通会議に報告するものとする。
(庶務)
第6条 幹事会の庶務は、北見市企画財政部地域振興課において処理する。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、座長が幹事会に諮って定める。
附 則
この内規は、平成27年4月10日から施行する。