○北見市教育・保育の実施に関する規則
| (平成27年4月1日規則第43号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)並びに北見市教育・保育の実施に関する条例(平成18年条例第80号。以下「条例」という。)に基づき、教育・保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び施行規則で使用する用語の例による。
第2章 特定教育・保育施設
(特定教育・保育施設の確認)
第3条 特定教育・保育施設の確認は、教育・保育施設の設置者の申請により、法第31条第1項各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に規定する小学校就学前子ども(以下「児童」という。)の区分ごとの利用定員を定めて、市長が行うものとする。
2 前項の規定により特定教育・保育施設の確認の申請を行う教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認(変更)申請書(別記様式第1号)その他確認に関し必要と認める書類(業務管理体制の整備等の確認が取れる書類を含む。)を市長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の変更)
第4条 特定教育・保育施設の設置者は、前条第2項に規定する確認の申請事項について変更しようとする場合は、10日以内に、同項に規定する申請書その他確認に関し必要と認める書類(業務管理体制の整備等の確認が取れる書類を含む。)を市長に提出しなければならない。ただし、利用定員の減少をしようとするときは、その利用定員の減少の日の3か月前までに、市長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第5条 特定教育・保育施設は、3か月以上の予告期間を設けて、特定教育・保育施設確認辞退届(別記様式第2号)により、確認を辞退することができる。
(特定教育・保育施設の基準)
第6条 特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第1章第2節に従い、特定教育・保育を提供しなければならない。
2 特定教育・保育施設のうち、第22条第2号又は第3号に掲げる児童を受け入れる施設の設置者は、次に掲げる職員配置基準を遵守するよう努めなければならない。
(1) 0歳の児童3人につき、1人以上配置
(2) 1歳の児童4.5人につき、1人以上配置
(3) 2歳(満3歳を含む。)の児童6人につき、1人以上配置
(4) 3歳の児童15人につき、1人以上配置
(5) 4歳の児童24人につき、1人以上配置
(6) 5歳の児童25人につき、1人以上配置
(特定教育・保育施設の確認の取消し等)
第7条 市長は、法第40条第1項の規定により、当該特定教育・保育施設に係る第3条第1項に規定する確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
[第3条第1項]
第3章 特定地域型保育事業者
(家庭的保育事業等の認可)
第8条 家庭的保育事業等の認可の申請を行う者は、家庭的保育事業等認可申請書(別記様式第3号)その他認可に関し必要と認める書類(業務管理体制の整備等の確認が取れる書類を含む。)を市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認)
第9条 特定地域型保育事業者の確認は、特定地域型保育事業者の申請により、法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の区分並びに第22条第2号及び第3号に掲げる児童の区分ごとの利用定員を定めて、市長が行うものとする。
2 前項の規定により特定地域型保育事業者の確認の申請を行う特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認(変更)申請書(別記様式第4号)その他確認に関し必要と認める書類(業務管理体制の整備等の確認が取れる書類を含む。)を市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の変更)
第10条 特定地域型保育事業者は、前条第2項に規定する確認の申請事項について変更しようとする場合は、10日以内に、同項に規定する申請書その他確認に関し必要と認める書類(業務管理体制の整備等の確認が取れる書類を含む。)を市長に提出しなければならない。ただし、利用定員の減少をしようとするときは、その利用定員の減少の日の3か月前までに、市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第11条 特定地域型保育事業者は、3か月以上の予告期間を設けて、特定地域型保育事業者確認辞退届(別記様式第5号)により、確認を辞退することができる。
(特定地域型保育事業者の基準)
第12条 特定地域型保育事業者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第1章第3節に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
2 特定地域型保育事業者のうち、第22条第2号又は第3号に掲げる児童を受け入れる特定地域型保育事業者は、次に掲げる職員配置基準を遵守するよう努めなければならない。
(1) 0歳の児童3人につき、1人以上配置
(2) 1歳の児童4.5人につき、1人以上配置
(3) 2歳(満3歳を含む。)の児童6人につき、1人以上配置
(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)
第13条 市長は、法第52条第1項の規定により、当該特定地域型保育事業者に係る第9条第1項に規定する確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
[第9条第1項]
第4章 特定子ども・子育て支援施設等
(特定子ども・子育て支援施設等の確認)
第14条 特定子ども・子育て支援施設等の確認は、法第7条第10項に規定する子ども・子育て支援施設等の設置者又は事業を行う者(以下「特定子ども・子育て支援提供者」という。)の申請により、市長が行うものとする。
2 前項の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請を行う特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第6号)その他確認に関し必要と認める書類(業務管理体制の整備等の確認が取れる書類を含む。)を市長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更)
第15条 特定子ども・子育て支援提供者は、前条第2項に規定する確認の申請事項について変更しようとする場合は、10日以内に、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第7号)その他確認に関し必要と認める書類(業務管理体制の整備等の確認が取れる書類を含む。)を市長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第16条 特定子ども・子育て支援提供者は、3か月以上の予告期間を設けて、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第8号)により、確認を辞退することができる。
(特定子ども・子育て支援施設等の基準)
第17条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第2章に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等)
第18条 市長は、法第58条の10第1項の規定により、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第14条第1項に規定する確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
[第14条第1項]
第5章 子どものための教育・保育給付及び教育・保育施設等の利用等
(教育・保育施設等)
第19条 教育・保育施設等とは、特定教育・保育施設である認定こども園、幼稚園、保育園及び特定地域型保育事業者の行う地域型保育事業をいう。
(子どものための教育・保育給付認定)
第20条 教育・保育施設等の利用を希望する保護者は、市長から、その利用を受けようとする児童について、次に掲げる認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けなければならない。
(1) 条例第6条に規定する保育の必要性の認定
[条例第6条]
(2) 児童の認定
(3) 保育必要量の認定
2 教育・保育施設等のうち、幼稚園の利用を希望する保護者は、前項第1号に掲げる保育の必要性の認定を要さないものとする。
3 第5条及び第11条の規定により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認を辞退した教育・保育施設等の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定を要さないものとする。
4 教育・保育給付認定を受けようとする児童の保護者は、北見市に居住地を有している者でなければならない。
(保育の必要性の認定)
第21条 条例第6条に規定する保育の必要性の認定は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事由に区分して行うものとする。
[条例第6条]
(1) 条例第6条第1号に該当する場合 就労
[条例第6条第1号]
(2) 条例第6条第2号に該当する場合 妊娠・出産
[条例第6条第2号]
(3) 条例第6条第3号に該当する場合 保護者の疾病・障がい
[条例第6条第3号]
(4) 条例第6条第4号に該当する場合 親族等の常時の看護・介護
[条例第6条第4号]
(5) 条例第6条第5号に該当する場合 災害復旧
[条例第6条第5号]
(6) 条例第6条第6号に該当する場合 求職活動
[条例第6条第6号]
(7) 条例第6条第7号又は第8号に該当する場合 就学・職業訓練
(8) 条例第6条第9号又は第10号に該当する場合 虐待・DVのおそれがある
(9) 条例第6条第11号に該当する場合 育児休業
(10) 条例第6条第12号に該当する場合 その他
2 前項各号に掲げる事由(以下「保護者の理由」という。)は、次のとおり区分する。
(1) 就労は、次のいずれかに区分する。
ア 保護者が、居宅外就労、自営業又は内職であり、月120時間以上かつ月20日以上の労働をしているとき。
イ 保護者が、居宅外就労、自営業又は内職であり、月120時間未満かつ月20日以上の労働をしているとき。
ウ 保護者が、居宅外就労、自営業又は内職であり、月120時間以上かつ月15日以上20日未満の労働をしているとき。
エ 保護者が、居宅外就労、自営業又は内職であり、月120時間未満かつ月15日以上20日未満の労働をしているとき。
(2) 妊娠・出産は、出産日又は出産予定日の前8週間及び出産日又は出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間にあって、出産の準備又は休養を要するときとする。
(3) 保護者の疾病・障がいは、次のいずれかに区分する。
ア 保護者が、3か月以上の長期入院又は入院に相当する治療や安静を要する居宅内療養で常に病臥(が)しているため、保育が常時困難なとき。
イ 保護者が、通院加療を行い、常に安静を要する居宅内療養をしているため、保育が著しく困難なとき。
ウ 保護者が、傷病により、通院加療又は安静を要する居宅内療養をするため、保育が困難なとき。
エ 保護者が、身体障害者手帳1級若しくは2級、精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級又は療育手帳A若しくはBの交付を受けており、保育が常時困難なとき。
オ 保護者が、エに規定する手帳の交付を受けており、保育が著しく困難なとき。
カ 保護者が、身体障害者手帳3級又は精神障害者保健福祉手帳3級の交付を受けており、保育が困難なとき。
キ 保護者が、身体障害者手帳4級以下の交付を受けており、保育が困難なとき。
(4) 親族等の常時の看護・介護は、次のいずれかに区分する。
ア 保護者が、自宅又は親族等居宅内で、重度の傷病者、前号エに規定する障害者手帳の交付を受けている障がい者又は要支援若しくは要介護の老人の看護又は介護をしているため、保育が常時困難なとき。
イ 保護者が、自宅又は親族等居宅内で、重度の傷病者、前号エに規定する障害者手帳の交付を受けている障がい者又は要支援若しくは要介護の老人の看護又は介護をしているため、保育が著しく困難なとき。
ウ 保護者が、自宅又は親族等居宅内で、中度の傷病者、前号カに規定する障害者手帳の交付を受けている障がい者又は要支援若しくは要介護の老人の看護又は介護をしているため、保育が困難なとき。
エ 保護者が、自宅又は親族等居宅内で、軽度の傷病者、前号キに規定する障害者手帳の交付を受けている障がい者又は老人の看護又は介護をしているため、保育が困難なとき。
(5) 求職活動は、次のいずれかに区分する。
ア 保護者のうち生計中心者が求職中のとき。
イ アに掲げる者以外の者が求職中のとき。
(6) 就学・職業訓練は、次のいずれかに区分する。
ア 保護者が、月120時間以上かつ月20日以上の就学又は職業訓練をしているとき。
イ 保護者が、月120時間未満かつ月20日以上の就学又は職業訓練をしているとき。
ウ 保護者が、月120時間以上かつ月15日以上20日未満の就学又は職業訓練をしているとき。
エ 保護者が、月120時間未満かつ月15日以上20日未満の就学又は職業訓練をしているとき。
(7) その他は、次のいずれかに区分する。
ア 児童福祉法に基づく里親制度に該当するとき。
イ 北見市養育支援訪問事業実施要綱(平成26年内規第299号)に基づく支援が必要なとき。
ウ 北見市要保護児童対策地域協議会(北見市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成26年内規第290号)に基づき設置された北見市要保護児童対策地域協議会をいう。)で認められたとき。
エ 家庭における養育環境が不良と判断されるとき。
オ 市長が必要と認めるとき。
(児童の認定)
第22条 第20条第1項第2号に掲げる児童の認定は、次のとおり区分する。
(1) 満3歳以上の児童(次号に掲げる児童に該当するものを除く。以下「1号認定」という。)
(2) 満3歳以上の児童であって、保護者の理由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの(以下「2号認定」という。)
(3) 生後57日目から満3歳に達する日の前日までの児童であって、保護者の理由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの(以下「3号認定」という。)
(保育必要量の認定)
第23条 第20条第1項第3号に掲げる保育必要量の認定は、次のとおり区分する。
(1) 教育標準時間認定(1日当たり4時間の教育・保育の実施)
(2) 保育標準時間認定(1日当たり11時間の教育・保育の実施)
(3) 保育短時間認定(1日当たり8時間の教育・保育の実施)
2 保育必要量の認定は、次の各号に掲げる児童の認定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区分とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 1号認定の児童 教育標準時間認定
(2) 2号認定及び3号認定の児童 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区分
ア 第21条第1項第5号若しくは第8号又は同条第2項第1号ア若しくはウ、第2号、第3号、第4号、第6号ア若しくはウ若しくは第7号に該当するとき 保育標準時間認定
[第21条第1項第5号] [第8号]
イ 第21条第2項第1号イ若しくはエ、第5号又は第6号イ若しくはエに該当するとき 保育短時間認定
(教育・保育給付認定の申請)
第24条 教育・保育給付認定を受けようとする児童の保護者は、子どものための教育・保育給付認定申請書(以下「教育・保育給付認定申請書」という。)(別記様式第9号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略できる。
(1) 条例第7条に規定する保育料の算定に必要な事項に関する書類
[条例第7条]
(2) 保護者の理由を証する書類
2 教育・保育給付認定を受けようとする児童の保護者は、第30条に規定する教育・保育施設等の利用の申込みに併せて、教育・保育給付認定申請書をその施設を通じて市長に提出することができる。ただし、2号認定を希望する児童の保護者のうち、複数の教育・保育施設等を併願する場合は、この限りではない。
[第30条]
(教育・保育給付認定結果の通知)
第25条 市長は、前条第1項の規定による申請事項を審査し、教育・保育給付認定を行ったときは、その結果を当該申請日から30日以内に当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合において、市長は、教育・保育給付認定に係る事項を記載した子どものための教育・保育給付認定証(別記様式第10号)を教育・保育給付認定保護者に交付しなければならない。
3 市長は、前条第1項の規定による申請事項の審査に日時を要する場合には、審査に要する期間及びその理由を、当該申請のあった日から30日以内に保護者に告知又は通知をし、これを延期することができる。
4 市長は、前条第1項の規定による申請事項を審査した結果、教育・保育給付認定を行わないときは、その理由を当該申請に係る保護者に通知しなければならない。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第26条 教育・保育給付認定は、第21条第2項に規定する保護者の理由の区分及び第22条に規定する児童の認定の区分に応じて、法第21条及び施行規則第8条に規定する有効期間内に限り、その効力を有するものとする。
(届出)
第27条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、子どものための教育・保育給付認定に関する現況届(別記様式第11号)及び第24条第1項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更)
第28条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る事項を変更する場合は、子どものための教育・保育給付認定に係る記載事項変更届(別記様式第12号)及びその変更理由に応じた第24条第1項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の取消し)
第29条 市長は、法第24条第1項の規定により、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。
(教育・保育施設等の利用又は継続利用の申込み)
第30条 教育・保育施設等の利用又は継続利用の申込みは、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 1号認定を希望する児童の保護者又は当該認定を受けている教育・保育給付認定保護者は、教育・保育施設等へ直接、利用又は継続利用の申込みを行わなければならない。
(2) 2号認定若しくは3号認定を希望する児童の保護者又はこれらの認定を受けている教育・保育給付認定保護者は、次に掲げるところにより利用又は継続利用の申込みを行わなければならない。
ア 教育・保育施設等のうち、保育園を利用し、又は継続利用する場合は、教育・保育施設等利用申込書(以下「利用申込書」という。)(別記様式第13号)又は教育・保育施設等利用継続申込書(以下「継続申込書」という。)(別記様式第14号)を直接又は当該保育園を通じて市長に提出しなければならない。
イ 教育・保育施設等のうち、認定こども園又は地域型保育事業実施施設を利用し、又は継続利用する場合は、利用申込書又は継続申込書を直接、当該認定こども園又は地域型保育事業実施施設の長に提出しなければならない。
(利用調整)
第31条 市長は、2号認定又は3号認定の児童が教育・保育施設等を利用する場合は、教育・保育給付認定に係る保護者の理由により、優先度を考慮した利用調整を行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する利用調整を行った場合は、その結果を教育・保育施設等の利用を希望する児童の保護者に通知しなければならない。
3 第1項に規定する利用調整に関し必要な事項は、別に定める。
(利用の制限)
第32条 市長は、教育・保育施設等を利用し、又は利用しようとする児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を一時停止させ、又は退園させることができる。ただし、教育・保育施設等のうち、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業実施施設を利用中の児童は、この限りではない。
(1) 重度と認める感染症又は教育・保育施設等の運営に対し支障があると認められる程度の悪質な疾患があると認められるとき。
(2) 心身が虚弱で、教育・保育施設等における保育に堪えないと認められるとき。
(3) 第26条に規定する教育・保育給付認定の有効期間の満了日に達しているとき。
[第26条]
(4) 正当な理由がなく、1か月以上利用中の教育・保育施設等を欠席したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が教育・保育施設等の利用を不適当と認めるとき。
(転園又は退園の手続)
第33条 教育・保育施設等を利用中の児童を転園させ、又は退園させようとする保護者は、教育・保育施設等転園申込書(別記様式第15号)又は教育・保育施設等退園届(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、1号認定の児童を転園させ、又は退園させようとする保護者は、この限りではない。
2 教育・保育施設等の長は、前項に規定する手続により、教育・保育施設等の利用児童数に変更が生じる場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(保育料)
第34条 条例第7条に規定する保育料の額は、教育・保育給付認定に係る児童の区分により、別表1又は別表2に規定する額とし、市長は、教育・保育施設等を利用する児童の属する世帯の階層区分、その児童の年齢及び教育・保育給付認定に係る保育必要量に応じて、保育料を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により保育料の決定又は変更を行った場合は、保護者及び教育・保育施設等に通知しなければならない。
3 月の途中において教育・保育施設等の利用を開始する児童又は教育・保育施設等を退園する児童に係る保育料の額は、別表1又は別表2に規定する額に、入園日から入園日の属する月の末日まで又は退園日の属する月の初日から退園日の前日までの教育・保育施設等の利用日数を乗じ、その額を開設日数で除して得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てるものとする。
4 前項に規定する開設日数は、1号認定の児童の場合は、1月当たり20日とし、2号認定及び3号認定の児童の場合は、1月当たり25日とする。
5 教育・保育施設等のうち、幼稚園、認定こども園又は地域型保育事業実施施設を利用する児童の保育料は、その施設の規定により納付しなければならない。
6 教育・保育施設等のうち、保育園を利用する児童の保育料は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
7 前項に規定する保育料の納入期限は、毎月の末日(12月にあっては、28日)とする。ただし、月の末日が、北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に該当する場合の納入期限は、その翌日とする。
(保育料の減免)
第35条 教育・保育施設等を利用する児童の保育料を納入することができない保護者は、教育・保育施設等の利用に係る保育料減免申請書(別記様式第17号)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(調査)
第36条 市長は、教育・保育の実施に関し必要と認める場合は、保護者に対し、必要と認める事項について、調査及び報告を求めることができる。
第6章 (特例)施設型給付費及び(特例)地域型保育給付費
((特例)施設型給付費の支給)
第37条 市長は、教育・保育給付認定を受けている児童が教育・保育給付認定の有効期間内において、特定教育・保育施設から教育・保育を受けたときは、法及び施行規則に基づき、教育・保育給付認定保護者に対し、その児童の教育・保育に要した費用について、(特例)施設型給付費を支給する。
2 市長は、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設に支払うべき教育・保育に要した費用について、前項に規定する(特例)施設型給付費の限度において、教育・保育給付認定保護者に代わり、特定教育・保育施設に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し、第1項に規定する(特例)施設型給付費の支給があったものとみなす。
((特例)地域型保育給付費の支給)
第38条 市長は、教育・保育給付認定を受けている児童が教育・保育給付認定の有効期間内において、特定地域型保育事業者から教育・保育を受けたときは、法及び施行規則に基づき、教育・保育給付認定保護者に対し、その児童の教育・保育に要した費用について、(特例)地域型保育給付費を支給する。
2 市長は、教育・保育給付認定保護者が特定地域型保育事業者に支払うべき教育・保育に要した費用について、前項に規定する(特例)地域型保育給付費の限度において、教育・保育給付認定保護者に代わり、特定地域型保育事業者に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し、第1項に規定する(特例)地域型保育給付費の支給があったものとみなす。
((特例)施設型給付費及び(特例)地域型保育給付費の請求及び精算)
第39条 教育・保育施設等の長は、第37条第2項又は前条第2項の教育・保育に要した費用について、市長に対し毎月請求する(請求した給付費に変更が生じた場合にあっては、翌月の請求にその変更により生じた給付費の精算分を加えて請求する)ものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
[第37条第2項]
(事務の報告等)
第40条 市長は、第37条及び第38条に規定する(特例)施設型給付費及び(特例)地域型保育給付費の使途の適正化を図るため、教育・保育施設等に対し、必要に応じ、事務の報告並びに関係書類及び帳簿の提出を求め、調査を行うことができる。
第7章 子育てのための施設等利用給付及び子ども・子育て支援施設等の利用等
(子育てのための施設等利用給付認定)
第41条 特定子ども・子育て支援施設等の利用を希望する保護者は、市長から、その利用を受けようとする児童について、次に掲げる認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けなければならない。
(1) 保育の必要性の認定
(2) 児童の認定
2 施設等利用給付認定を受けようとする児童の保護者は、北見市に居住地を有している者でなければならない。
(保育の必要性の認定)
第42条 第21条の規定は、前条第1項第1号に掲げる保育の必要性の認定について準用する。
[第21条]
(児童の認定)
第43条 第41条第1項第2号に掲げる児童の認定は、次のとおり区分する。
(1) 満3歳以上の児童(次号及び第3号に掲げる児童に該当するものを除く。以下「新1号認定」という。)
(2) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって、保護者の理由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの(以下「新2号認定」という。)
(3) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童であって、保護者の理由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令第15条の3第1項に規定する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令第15条の3第2項に規定する者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であるもの(以下「新3号認定」という。)
2 新1号認定を受けようとする児童の保護者は、第41条第1項第1号に掲げる保育の必要性の認定を要さないものとする。
(施設等利用給付認定の申請)
第44条 施設等利用給付認定を受けようとする児童の保護者は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(別記様式第18号)及び保護者の理由を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略することができる。
2 施設等利用給付認定を受けようとする児童の保護者は、前項の申請書を特定子ども・子育て支援施設等を通じて市長に提出することができる。
3 施設等利用給付認定を受けようとする児童の保護者であり、かつ、第30条に規定する教育・保育施設等の利用の申込みを行わなかった保護者は、保育園等の利用申込み等の不実施に係る理由書(別記様式第19号)を第1項の申請に併せて市長に提出しなければならない。
[第30条]
(施設等利用給付認定結果の通知)
第45条 市長は、前条第1項の規定による申請事項を審査し、施設等利用給付認定を行ったときは、その結果を当該申請日から30日以内に当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合において、市長は、施設等利用給付認定に係る事項を記載した子育てのための施設等利用給付認定通知書(別記様式第20号)を施設等利用給付認定保護者に交付しなければならない。
3 市長は、前条第1項の規定による申請事項の審査に日時を要する場合は、審査に要する期間及びその理由を、当該申請のあった日から30日以内に保護者に告知又は通知をし、これを延期することができる。
4 市長は、前条第1項の規定による申請事項を審査した結果、施設等利用給付認定を認めないときは、その理由を当該申請に係る保護者に通知しなければならない。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第46条 施設等利用給付認定は、第21条第2項に規定する保護者の理由の区分及び第43条に規定する児童の区分に応じて、法第30条の6及び施行規則第28条の5に規定する有効期間内に限り、その効力を有するものとする。
(届出)
第47条 施設等利用給付認定保護者は、毎年、子育てのための施設等利用給付認定に関する現況届(別記様式第21号)及び第44条第1項に規定する書類を提出しなければならない。
[第44条第1項]
(施設等利用給付認定の変更)
第48条 施設等利用給付認定保護者は、現に受けている施設等利用給付認定に係る事項を変更する場合は、子育てのための施設等利用給付認定に係る記載事項変更届(別記様式第22号)及びその変更理由に応じた第44条第1項に規定する書類を提出しなければならない。
[第44条第1項]
(施設等利用給付認定の取消し等)
第49条 市長は、法第30条の9第1項の規定により、当該施設等利用給付認定を取り消すことができる。
(調査)
第50条 市長は、特定子ども・子育て支援の利用に関し必要と認める場合は、保護者に対し、必要と認める事項について、調査及び報告を求めることができる。
第8章 施設等利用費
(施設等利用費の支給)
第51条 市長は、施設等利用給付認定を受けている児童が施設等利用給付認定の有効期間内において、特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、法及び施行規則に基づき、施設等利用給付認定保護者に対し、その児童の特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費を支給する。
2 市長は、施設等利用給付認定保護者が特定子ども・子育て支援提供者に支払うべき特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費の限度において、施設等利用給付認定保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、施設等利用給付認定保護者に対し、第1項の規定による施設等利用費の支給があったものとみなす。
(施設等利用費の請求)
第52条 施設等利用給付認定保護者は、前条第1項の規定による施設等利用費の支給を受けようとするときは、施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第23号)、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第24号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(別記様式第25号)その他必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
2 特定子ども・子育て支援提供者は、前条第2項の規定による施設等利用費の支払を受けようとするときは、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第26号)、施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第27号)、特定子ども・子育て支援提供証明書その他必要と認める書類を市長に提出しなければならない。ただし、法第7条第10項第5号に掲げる事業を行う特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援提供証明書の提出を省略することができる。
(調査)
第53条 市長は、施設等利用費の支給に関し必要と認める場合は、保護者に対し、必要と認める事項について、調査及び報告を求めることができる。
(事務の報告等)
第54条 市長は、第51条第2項に規定する施設等利用費の使途の適正化を図るため、特定子ども・子育て支援提供者に対し、必要に応じ、事務の報告並びに関係書類及び帳簿の提出を求め、調査を行うことができる。
[第51条第2項]
第9章 乳児等通園支援事業
(乳児等通園支援事業の認可)
第55条 乳児等通園支援事業の認可の申請を行う者は、乳児等通園支援事業認可申請書(別記様式第28号)その他認可に関し必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(乳児等通園支援事業の認定)
第56条 乳児等通園支援事業の利用を希望する保護者は、市長からその利用を受けようとする児童について認定を受けなければならない。この場合において、認定を受けようとする児童の保護者は、北見市に居住地を有している者でなければならない。
(児童の認定)
第57条 前条の規定による認定(以下「乳児等通園支援事業利用認定」という。)の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 0歳6か月以上満3歳未満の児童
(2) 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業(へき地保育所を含む。)又は企業主導型保育事業を利用していない児童
(乳児等通園支援事業利用認定の申請)
第58条 乳児等通園支援事業利用認定を受けようとする児童の保護者は、別に定める対象者確認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する児童の保護者は、同項の対象者確認申請書を乳児等通園支援事業所を通じて市長に提出することができる。
(乳児等通園支援事業利用認定結果の通知)
第59条 市長は、前条第1項の規定による申請事項を審査し、乳児等通園支援事業利用認定を行ったときは、当該認定に係る保護者(以下「乳児等支援認定保護者」という。)に別に定める方法により通知しなければならない。
(乳児等通園支援事業利用認定の有効期間)
第60条 乳児等通園支援事業利用認定は、当該認定に係る児童が満3歳に達する日の前日までの期間に限り、効力を有するものとする。
(乳児等通園支援事業利用認定の変更)
第61条 乳児等支援認定保護者は、現に受けている乳児等通園支援事業利用認定に係る事項を変更する場合は、別に定める方法により市長に届け出なければならない。
(乳児等通園支援事業利用認定の取消し等)
第62条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、乳児等通園支援事業利用認定を取り消すことができる。
(1) 乳児等通園支援事業利用認定を受けた児童が第57条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
[第57条各号]
(2) 乳児等支援認定保護者が北見市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) 乳児等支援認定保護者が前条の規定に違反したとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が乳児等通園支援事業の利用を不適当と認めるとき。
(調査)
第63条 市長は、乳児等通園支援事業の利用に関し必要と認める場合は、乳児等支援認定保護者に対し、必要と認める事項について、調査及び報告を求めることができる。
第10章 雑則
(補則)
第64条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(北見市保育の実施に関する規則の廃止)
2 北見市保育の実施に関する規則(平成18年3月5日規則第86号)は、廃止する。
附 則(平成27年8月7日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成27年度の支給認定に係る第19条の申請のうち、この規則の施行日までに保育の必要性の認定を行っていないものについても適用する。
附 則(平成27年12月30日規則第81号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の北見市教育・保育の実施に関する規則による様式 | 改正後の北見市教育・保育の実施に関する規則による様式 |
| 別記様式第6号 教育・保育施設等の利用に係る保育の認定申請書 | 別記様式第6号 教育・保育施設等の利用に係る保育の認定申請書 |
| 別記様式第8号 教育・保育施設等の利用に係る保育の認定に関する現況届 | 別記様式第8号 教育・保育施設等の利用に係る保育の認定に関する現況届 |
| 別記様式第9号 教育・保育施設等の利用に係る記載事項変更届 | 別記様式第9号 教育・保育施設等の利用に係る記載事項変更届 |
| 別記様式第10号 教育・保育施設等の利用に係る保育の支給認定証再発行申請書 | 別記様式第10号 教育・保育施設等の利用に係る保育の支給認定証再発行申請書 |
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月18日規則第16号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月24日規則第52号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表1、別表2及び別表備考の規定は、平成28年4月分からの保育料について適用する。
附 則(平成28年11月18日規則第58号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の北見市教育・保育の実施に関する規則による様式 | 改正後の北見市教育・保育の実施に関する規則による様式 |
| 別記様式第1号 教育・保育施設確認(変更)申請書 | 別記様式第1号 教育・保育施設確認(変更)申請書 |
| 別記様式第2号 特定教育・保育施設確認辞退届 | 別記様式第2号 特定教育・保育施設確認辞退届 |
| 別記様式第3号 家庭的保育事業等認可申請書 | 別記様式第3号 家庭的保育事業等認可申請書 |
| 別記様式第4号 特定地域型保育事業者確認(変更)申請書 | 別記様式第4号 特定地域型保育事業者確認(変更)申請書 |
| 別記様式第5号 特定地域型保育事業者確認辞退届 | 別記様式第5号 特定地域型保育事業者確認辞退届 |
| 別記様式第6号 教育・保育施設等の利用に係る保育の認定申請書 | 別記様式第6号 教育・保育施設等の利用に係る保育の認定申請書 |
| 別記様式第7号 教育・保育施設等の利用に係る保育の支給認定証 | 別記様式第7号 教育・保育施設等の利用に係る保育の支給認定証 |
| 別記様式第8号 教育・保育施設等の利用に係る認定に関する現況届 | 別記様式第8号 教育・保育施設等の利用に係る認定に関する現況届 |
| 別記様式第9号 教育・保育施設等の利用に係る記載事項変更届 | 別記様式第9号 教育・保育施設等の利用に係る記載事項変更届 |
| 別記様式第10号 教育・保育施設等の利用に係る保育の支給認定証再交付申請書 | 別記様式第10号 教育・保育施設等の利用に係る保育の支給認定証再交付申請書 |
| 別記様式第11号 教育・保育施設等利用申込書 | 別記様式第11号 教育・保育施設等利用申込書 |
| 別記様式第12号 教育・保育施設等利用継続申込書 | 別記様式第12号 教育・保育施設等利用継続申込書 |
| 別記様式第13号 教育・保育施設等転園申込書 | 別記様式第13号 教育・保育施設等転園申込書 |
| 別記様式第14号 教育・保育施設等退園届 | 別記様式第14号 教育・保育施設等退園届 |
| 別記様式第15号 教育・保育施設等の利用に係る保育料減免申請書 | 別記様式第15号 教育・保育施設等の利用に係る保育料減免申請書 |
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成29年9月29日規則第65号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行し、改正後の別表1、別表2及び別表備考の規定は、平成29年4月以後の保育料について適用する。
附 則(平成29年12月20日規則第82号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は北見市教育・保育の実施に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第13号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の北見市教育・保育の実施に関する規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の北見市教育・保育の実施に関する規則による様式 | 改正後の北見市教育・保育の実施に関する規則による様式 |
| 別記様式第3号
家庭的保育事業等認可申請書 | 別記様式第3号
家庭的保育事業等認可申請書 |
| 別記様式第6号
教育・保育施設等の利用に係る保育の認定申請書 | 別記様式第9号
子どものための教育・保育給付認定申請書 |
| 別記様式第7号
教育・保育施設等の利用に係る保育の支給認定証 | 別記様式第10号
子どものための教育・保育給付認定証 |
| 別記様式第8号
教育・保育施設等の利用に係る保育の認定に関する現況届 | 別記様式第11号
子どものための教育・保育給付認定に関する現況届 |
| 別記様式第9号
教育・保育施設等の利用に係る記載事項変更届 | 別記様式第12号
子どものための教育・保育給付認定に係る記載事項変更届 |
| 別記様式第11号
教育・保育施設等利用申込書 | 別記様式第13号
教育・保育施設等利用申込書 |
| 別記様式第12号
教育・保育施設等利用継続申込書 | 別記様式第14号
教育・保育施設等利用継続申込書 |
| 別記様式第13号
教育・保育施設等転園申込書 | 別記様式第15号
教育・保育施設等転園申込書 |
| 別記様式第14号
教育・保育施設等退園届 | 別記様式第16号
教育・保育施設等退園届 |
| 別記様式第15号
教育・保育施設等の利用に係る保育料減免申請書 | 別記様式第17号
教育・保育施設等の利用に係る保育料減免申請書 |
3 第2条の規定による改正後の北見市教育・保育の実施に関する規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第17号)
|
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この規則は、令和6年4月1日から施行し、改正後の別表備考の規定は、令和6年4月以後の保育料について適用する。
附 則(令和6年8月1日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第13号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第34条関係)
1号認定の保育料基準額表
| 階層区分 | 保育料の月額(円) | |||
| 第1子 | 第2子 | |||
| A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | |
| B | 市民税非課税世帯
(所得割非課税世帯含む) | 0 | 0 | |
| C1 | 所得割額
77,100円以下 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
| 上記以外世帯 | 0 | 0 | ||
| 所得割額
77,101円以上 98,400円以下 | 0 | 0 | ||
| C2 | 所得割額
98,401円以上 231,000円以下 | 0 | 0 | |
| C3 | 所得割額
231,001円以上 | 0 | 0 | |
別表2(第34条関係)
2号認定及び3号認定の保育料基準額表
| 階層区分 | 保育料の月額(円) | |||||||
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||||
| 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
| A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 市民税非課税世帯
(所得割非課税世帯含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C1 | 所得割額
24,300円未満 | ひとり親世帯等 | 5,130
( 0) | 5,030
( 0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
| 上記以外世帯 | 10,260
(3,420) | 10,060
(3,220) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
||
| C2 | 所得割額
24,300円以上 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 6,840
( 0) | 6,740
( 0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
| 上記以外世帯 | 13,680
(4,560) | 13,480
(4,360) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
||
| C3 | 所得割額
48,600円以上 72,800円未満 | ひとり親世帯等 | 7,970
( 0) | 7,770
( 0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
| 上記以外世帯 | 19,090
(6,360) | 18,690
(5,960) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
||
| C4 | 所得割額
72,800円以上 77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000
( 0) | 8,800
( 0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
| 上記以外世帯 | 24,600
(8,200) | 24,200
(7,800) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
||
| 所得割額
77,101円以上 97,000円未満 | 24,600
(8,200) | 24,200
(7,800) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
||
| C5 | 所得割額
97,000円以上 133,000円未満 | 31,540
(10,510) | 30,940
(9,910) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
|
| C6 | 所得割額
133,000円以上 169,000円未満 | 38,470
(12,820) | 37,870
(12,220) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
|
| C7 | 所得割額
169,000円以上 235,000円未満 | 46,170
(15,390) | 45,270
(14,490) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
|
| C8 | 所得割額
235,000円以上 301,000円未満 | 53,480
(17,820) | 52,580
(16,920) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
|
| C9 | 所得割額
301,000円以上 397,000円未満 | 64,220
(21,400) | 63,020
(20,200) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
|
| C10 | 所得割額
397,000円以上 | 77,040
(25,680) | 75,440
(24,080) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) | 0
(0) |
|
備考
1 別表1及び別表2における「所得割額」とは、地方税法第328条の規定によって課する所得割額を除き、同法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7から第314条の9まで並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 別表1及び別表2において、「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養し、教育・保育給付認定を受けている保護者が属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)を有する世帯
(3) 厚生労働大臣が定める療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)を有する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)を有する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児(在宅障害児に限る。)を有する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者(在宅障害児に限る。)を有する世帯
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 別表1において、同一世帯に第5項で定める子どもが2人以上いる場合は、年齢の最も高い子どもを第1子目とし、第2子目の教育・保育給付認定を受けた児童に適用する保育料は、別表1の第2子の額とし、第3子目以降の教育・保育給付認定を受けた児童に適用する保育料は、0円とする。
4 別表1において、所得割額が77,101円未満である場合、かつ、生計を一にする子どもが2人以上いる場合は、次項の規定にかかわらず、年齢の最も高い子どもから順に第1子目とする。
[別表1]
5 第3項の子どもとは、満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもとし、うち小学校就学前子どもにあっては、次の各号に掲げるものとする。ただし、次項においては、小学校就学前子どものみとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、同法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(園)、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に通い、在学し、又は在籍する子ども
(2) 特例保育を受ける子ども
(3) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受ける子ども
(4) 児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受ける子ども
6 別表2において、同一世帯に前項で定める子どもが2人以上いる場合は、年齢の最も高い子どもを第1子目とし、第2子目の教育・保育給付認定を受けた児童に適用する保育料は、別表2各階層括弧内の額とし、第3子目以降の教育・保育給付認定を受けた児童に適用する保育料は、0円とする。
7 別表2において、ひとり親世帯等のうち所得割額が77,101円未満(ひとり親世帯等以外の世帯にあっては、57,700円未満)である場合、かつ、生計を一にする子どもが2人以上いる場合は、第5項の規定にかかわらず、年齢の最も高い子どもから順に第1子目とする。
[別表2]
8 別表2において「3歳未満児」とは、教育・保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童であり、当該児童が当該年度の途中で3歳に達した場合においても、当該年度中に限り3歳未満児とみなすものとし、「3歳児」とは、教育・保育の実施がとられた年度の初日の前日において4歳に達していない児童であり、当該児童が当該年度の途中で4歳に達した場合においても、当該年度中に限り3歳児とみなすものとする。
[別表2]
9 4月から8月までの月分の保育料に係る階層区分の決定を行う場合は、別表1及び別表2中の市民税及び所得割額は、前年度分の市民税及び所得割額とし、9月から翌年3月までの月分の保育料に係る階層区分の決定を行う場合は、当該年度分の市民税及び所得割額とする。
10 保護者が、養育里親等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)である場合の保育料は、別表1の規定にかかわらず、0円とする。
[別表1]
11 保護者が、児童福祉法第6条の4に規定する里親である場合の保育料は、別表2の規定にかかわらず、0円とする。
[別表2]
12 児童が、次に掲げる対象児童の要件を全て満たす者である場合の保育料は、当分の間、別表2の規定にかかわらず、0円とする。
[別表2]
(1) 2号認定又は3号認定を受けている者であること。
(2) 各年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの者であること(年度の途中で満3歳に達する者で満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)。
(3) 特定被監護者等(政令第14条の2第1項に規定する者をいう。)のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者であると市長が認める者であること。
