○北見市バス運行基準
| (平成27年3月31日内規第91号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、市が管理するバスの効率的運用を図るため、北見市バス運行規程(平成18年訓令第18号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(使用範囲)
第2条 バスを使用できる範囲は、市の業務及び市が主催又は共催する事業であること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 市が運営費等を助成している団体等である場合
(2) 前号の団体の運営費に交通費が含まれていない事業である場合
(3) 視察及び研修等で団体活動の充実が図られる事業である場合
(4) その他特別な事情があると認める場合
(使用の申込み、承認等)
第3条 前条の規定によりバスを使用する場合には、使用を希望する課は、本庁にあっては総務部車両課、各総合支所にあっては総務課にバス使用申込書を提出するものとする。
2 前項の申込みを受けた総務部車両課又は各総合支所総務課は、使用目的、使用期間、走行区間その他必要事項を検討の上、効率的な運用に努め、使用承認の可否を決定し、使用を希望する課に通知するものとする。
(使用の取消し)
第4条 バス使用申込書の提出後、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の取消し又は運行の停止をすることができる。
(1) 車両の故障等により運行に支障があると認められたとき。
(2) 災害、気象等により運行に支障があると認められたとき。
(3) 虚偽の申請と認められたとき。
2 前項の規定による使用の取消し又は運行の停止により申込者に損害が生じることがあっても、これに対する責めは負わないものとする。
(使用制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の制限をすることができる。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りではない。
(1) 1日当たりの走行距離が300㎞を超えるとき。
(2) 1日の運行時間が7時間45分を超えるとき。
(3) 午後10時から午前5時までの時間帯に運行するとき。
(4) 使用期間が2日を超えるとき。
附 則
この基準は、平成18年3月5日から施行する。
平成27年4月1日改正施行
附 則(令和2年4月1日内規第117号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。