○北見市子ども・子育て会議委員公募実施要領
(平成27年4月1日内規第117号)
改正
平成28年11月1日内規第209号
令和元年8月1日内規第27号
令和3年9月10日内規第227号
令和4年3月31日内規第108号
令和6年2月19日内規第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第30号)第3条の規定に基づく子育て会議の委員の公募について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 公募による委員(以下「公募委員」という。)の定数は、2名以内とする。
(応募資格)
第3条 公募委員の応募資格は、次のとおりとする。
(1) 募集年度の4月1日現在で満18歳以上の者
(2) 北見市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 市の職員又は市議会議員でない者
(4) 中学生以下の子どもの保護者
(応募方法)
第4条 公募委員に応募しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申込書を子ども未来部に提出するものとする。この場合において、提出方法は、郵送、持参、eメール又はファックスのいずれかとする。
(1) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日
(2) 学歴又は職歴のほか、公務、地域ボランティアの経歴等
(3) その他必要と認める事項
2 公募委員に応募した者(以下「応募者」という。)を選考で決定するため、800字程度の小論文(レポート)(以下「小論文」という。)を申込時に提出させるものとする。
3 第1項の応募用紙及び前項の小論文は、応募者に返還しないものとする。
(応募方法の広報)
第5条 公募の実施に当たっては、原則として公募を開始する日の2週間前までに、市のホームページその他の広報媒体に募集記事を掲載するものとする。
2 前項の募集記事に掲載する事項は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 応募資格、募集人員及び任期
(2) 応募方法及び受付期間
(3) 問合せ先
3 募集締切日は、第1項に規定する募集記事を最初に広報媒体に掲載した日から14日以上経過した日とする。
(委員の決定方法)
第6条 公募委員を選考するため、北見市子ども・子育て会議公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 公募委員は、応募者から書類選考により決定するものとする。
(選考委員会の構成)
第7条 選考委員会は、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)第6条第5項の規定に基づき、子ども未来部長、同次長職及び同課長職並びに市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課長に、市民代表者1人を加えた5人で構成するものとする。
2 市民代表者とは、市民活動団体、福祉団体、子ども子育て支援関連団体、NPO等から選出された者とする。
(選考委員会の運営)
第8条 選考委員会に委員長1人を置き、委員長は、前条第1項に規定する者(以下「選考委員」という。)の互選により定める。
2 会議は委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。ただし、最初に開かれる会議は、子ども未来部長が招集する。
3 選考委員の辞任等により欠員が生じた場合は、前条の規定により速やかに補充するものとする。
4 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して選考委員が選考する方法(第6項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり会議を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、会議を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
5 第2項及び次条の規定は、前項の場合について準用する。
6 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を選考委員に報告しなければならない。
(選考基準)
第9条 応募者から提出された小論文等により選考委員会が選考する。
2 選考基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども・子育てに係る研究意欲、趣旨に対する熱意
(2) 論点整理の視点、分析力、伝達力
(3) 地方自治の理解、行政への協力意思
(4) 市民参加や協働に係る知識や関心度
(5) 公平性、公正性の認識
(6) 応募者自身の特定活動を目的としていないことが客観的に認められること。
3 選考に当たり、北見市男女共同参画を推進するため、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱第5条第2項第3号の規定に基づき、女性委員数の確保に努めるものとする。
(選考の特例)
第10条 応募者が募集人員に満たない場合は、当該応募者をもって委員とすることができる。
(選考の結果)
第11条 応募者の選考結果は、当該応募者全員に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成25年7月1日から施行する。
平成27年4月1日改正施行
附 則(平成28年11月1日内規第209号)
この内規は、平成28年11月1日から施行し、平成28年6月30日から適用する。
附 則(令和元年8月1日内規第27号)
この内規は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日内規第227号)
この内規は、令和3年9月10日から施行する。
附 則(令和4年3月31日内規第108号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日内規第12号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。