○北見市地域福祉推進事業実施要綱
(平成27年3月31日内規第85号)
改正
平成31年4月23日内規第194号
令和7年3月13日内規第45号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が地域福祉活動を啓発することを目的とした研修会や小地域における主体的福祉活動の推進を図ることにより、地域に暮らす住民同士がともに支えあい、安心・安全・福祉のまちづくりを推進していくことを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業主体は、北見市とし、その責任の下に実施するものとする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 小地域ネットワーク推進事業
(2) いきいきふれあいサロン助成事業
(3) 北見市地域福祉計画や北見市地域福祉実践計画に基づくその他の事業
(利用の申請)
第4条 前条第2号に掲げる事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、必要書類(別記様式)を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その結果を申請者等に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請の受付、審査及び決定を第2条ただし書に規定する事業者(以下この項において「受託者」という。)に行わせることができる。この場合において、受託者は、利用の可否又は取消しを決定した場合は、速やかに市長に報告するものとする。
3 前項の場合において、受託者は、この要綱の適用に疑義が生じたときは速やかに市長と協議するものとし、協議結果により対応するものとする。
(利用決定の取消し)
第6条 市長は、申請者が事業の要件に該当しなくなったとき、又は利用辞退の申出があったときは、利用決定を取り消すものとし、申請者等に通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月23日内規第194号)
この内規は、平成31年4月23日から施行する。
附 則(令和7年3月13日内規第45号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
いきいきふれあいサロン事業活動申請書

別記様式第2号(第4条関係)
いきいきふれあいサロン事業活動計画書

別記様式第3号(第4条関係)
いきいきふれあいサロン事業団体登録カード

別記様式第4号(第4条関係)
いきいきふれあいサロン事業報告書①

別記様式第5号(第4条関係)
いきいきふれあいサロン事業報告書②

別記様式第6号(第5条、第6条関係)
いきいきふれあいサロン事業通知書