○てん菜作付推進事業事務取扱要領
| (平成27年3月31日内規第87号) |
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(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、てん菜作付推進事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、多大な労働力を必要とし他の農産物よりも収益性が低い等の理由から、作付面積及び作付戸数が減少傾向にあるてん菜の作付けが、畑作の輪作体系の維持及び収穫後の有機物の還元による地力増進という重要な役割を担っていることから、その取組を支援することを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(事業内容)
第3条 本事業は、次に掲げる事業により構成するものとする。
(1) 新規てん菜作付推進事業
新規にてん菜(前年度までてん菜作付休止中からの復活を含む。)を作付けした者に対し、種子購入費として、予算の範囲内において10アール当たり3,630円を上限に助成する。ただし、同一補助対象者につき前条の事業実施期間において1回限りの申請とする。
(2) てん菜作付継続推進事業
てん菜を継続して作付けした者に対し、種子購入費の一部として、予算の範囲内において10アール当たり330円を上限に助成する。
(補助対象者)
第4条 本事業の補助対象者は、次に掲げるとおりとする。この場合において、農業協同組合等の団体の長等が補助対象者を取りまとめ、一括して申請することも差し支えないものとする。
(1) 農業者
(2) 生産組織
(3) 農地所有適格法人
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の申請者は、要綱第7条第1項に規定する農業振興事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合においては、てん菜の作付面積及び事業費把握のため、原則として作付面積及び種子購入費の実績をもって補助申請及び実績報告を同時に行うものとする。
[要綱第7条第1項]
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) 団体の規約(団体の長等が代表して申請する場合。ただし、農業協同組合の長が申請する場合を除く。)
(6) 団体の名簿(団体の長等が代表して申請する場合に対象者となる者の名簿とする。)
(7) 作付面積が分かる書類
(8) その他必要なもの
(実績報告)
第6条 補助事業者は、当該補助事業完了後速やかに次に掲げる書類を添付の上、補助申請と同時に要綱第18条第1項に規定する農業振興事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) てん菜種子の購入を証する書類
(5) その他市長が特に必要の認めるもの
附 則
この内規は、平成27年4月1日より施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第113号)
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この内規は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第70号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第114号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第81号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第162号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日内規第168号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
