○北見市設計等委託業務検査要領
(平成27年3月31日内規第94号)
改正
令和4年4月1日内規第128号
(趣旨)
第1条 北見市の発注に係る設計等委託業務に関する検査の実施については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び北見市財務規則(平成18年規則第66号)第158条に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(検査の手続)
第2条 委託業務の検査を受けようとする業務担当員は、委託業務完了を確認の上、速やかに設計図書及び成果品を添えて、検査員に提出するものとする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合において実施するものとする。
(1) 業務完了検査 委託業務契約の定めに基づき、受託者から業務完了通知書の提出があったとき。
(2) 既履行部分検査 委託業務契約の定めに基づき、受託者から既履行部分等(第 回)確認請求書の提出があったとき、又は契約を解除した際において、委託業務の既履行部分があるとき。
(3) 指定部分検査 委託業務契約の定めに基づき、受託者から指定部分業務完了通知書の提出があったとき。
(4) 中間検査 委託業務途中において契約担当者等が特に検査をする必要があると認めたとき。
(5) 市費等の補助金支出に伴う検査 北見市補助金等交付規則(平成18年第67号)第11条第2号の規定により担当課より業務完了確認検査の依頼があったとき。
(検査員の指定)
第4条 検査員は、北見市事務専決規程(平成18年訓令第12号)の規定に基づき指定する。
(検査の心得)
第5条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の実施)
第6条 検査員は、委託業務につき検査を命ぜられたときは、速やかに当該業務に係る委託業務契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、その適否を判断するものとする。
2 検査員は、委託業務契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を契約担当者に申し出てその指示を受けるものとする。
(検査の方法)
第7条 検査員は、委託業務の検査に当たっては、委託業務契約書、設計図書その他の関係書類に基づくほか、別に定める北見市設計等委託業務検査基準により行うものとする。
(検査結果の処理)
第8条 検査員は、委託業務につき検査を行ったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 業務完了検査
ア 業務目的物が検査に合格した場合
検査員は、業務目的物が業務完了検査に合格したときは、業務完了検査調書を作成の上、これを契約担当者に提出するものとする。
イ 業務目的物が検査に合格しない場合
検査員は、業務目的物が検査に合格しないときは、業務完了検査報告書により契約担当者に報告するものとする。
(ア) 契約担当者は、検査員から業務完了検査報告書による報告を受けたときは、その内容を検討の上、受託者に対し、業務目的物修補請求書により、一定の期限を定めて当該業務目的物修補又は手直しを請求するものとする。
(イ) 契約担当者は、請負人が業務目的物の修補又は手直しを完了したときは、業務目的物修補完了通知書によりその旨の通知を受けるものとする。
(ウ) 業務目的物修補完了通知書の提出があった場合における処理は、業務完了通知書の提出があった場合の例によるものとする。
(2) 既履行部分検査
ア 検査員は、設計図書に定められた既履行部分等(契約の解除に係る場合にあっては、既に業務を完了した部分)を確認の上、既履行部分等(第 回)検査調書及び既履行部分等内訳書を作成し、契約担当者に提出するものとする。
(3) 指定部分検査
ア 検査員は、指定部分に係る業務目的物が検査に合格したときは、前号の例により処理する。
イ 検査員は、指定部分に係る業務目的物が検査に合格しないときは、第1号イの例により処理する。
(4) 中間検査
検査員は、業務目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を中間検査調書により契約担当者に報告するものとする。
(業務の成績評定)
第9条 検査員は、業務完了検査終了後、別に定める北見市設計等委託業務施行成績評定要領により、当該業務の施行成績評定を行い、その結果を契約担当者に報告するものとする。
(緊急処置)
第10条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を受託者に指示することができる。この場合において、検査員は、事後速やかにその旨を契約担当者に報告しなければならない。
(設計審査)
第11条 設計審査を受けようとする担当職員は、課長決裁を経た設計図書及び設計積算に係る資料を添えて、審査を受けるものとする。
2 審査の結果不適当と認められるものについては、修正を求め、修正後再審査するものとする。
附 則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第128号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。