○北見市設計等委託業務施行成績評定要領
(平成27年3月31日内規第96号)
改正
平成28年3月29日内規第67号
平成31年3月29日内規第125号
令和7年3月28日内規第122号
(目的)
第1条 この要領は、工事に係る設計(建築、設備、土木)、測量、地質調査等(以下「委託業務」という。)に係る委託業務施行成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受託者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、1件の設計金額が300万円以上の委託業務については、総務部工事検査員が行い、設計金額が200万円以上300万円未満の委託業務については、委託業務主管課が行うものとする。ただし、簡易な委託業務で検査員が必要がないと認めたものについて、評定を省略することができる。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、業務担当員と業務担当員の上司及び検査員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、委託業務施行成績評定表(別記第1号様式、以下「評定表」という。)により、別に定める委託業務施行成績評定基準に基づき、委託業務ごとに行うものとする。
(評定表の提出等)
第5条 評定は、業務担当員及び業務担当員の上司にあっては当該監督を行った委託業務が完了したとき、検査員にあっては当該検査を行ったとき、それぞれ行うものとする。
2 評定者は、評定を行ったときには速やかに評定表を作成し、契約担当者に提出するものとする。
(評定結果の通知)
第6条 通知の対象とする委託業務は、1件の設計金額が300万円以上の委託業務とする。
2 市長は、評定者から評定表の提出があったときは、その結果を「委託業務施行成績の評定結果について」(別記第2号様式)と項目別評定表(別記第3号様式)を作成し、当該委託業務の受託者に通知するものとする。
(評定の修正)
第7条 市長は、第6条の評定の結果を通知した後において、評定を修正する必要があると認められる場合は、評定を修正し、その結果を受託者に通知するものとする。
(説明請求等)
第8条 第6条又は第7条による通知を受けた受託者は、当該結果を通知した日の翌日から起算して14日以内(土曜日、日曜日、及び祝日を含む。)に、書面により、評定の内容について説明を求めることができる。
2 市長は、前項の説明を求められたときは、別に定める「北見市設計等委託業務施行成績評定審査委員会」による審議の上、書面(別記第4号様式)により回答するものとする。
(評定結果等の公表)
第9条 第6条規定により評定結果を通知した工事検査主幹は、総務部工事検査主幹の閲覧所において、遅滞なく当該評定結果を公表するものとする。この場合において、公表期間は、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。
附 則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条から第9条については、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成28年3月29日内規第67号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第125号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第122号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
委託業務施行成績評定表
委託施行成績評定表

別記第2号様式(第6条第2項関係)
委託業務施行成績の評定結果について
委託業務施行成績の評定結果

別記第3号様式(第6条第2項関係)
項目別評定表

別記第4号様式(第8条第2項関係)
委託業務施行成績の説明について
委託業務施行成績の説明