○委託業務施行成績評定基準(土木設計、地質調査、測量)
| (平成27年3月31日内規第98号) |
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(通則)
第1条 評定は、正確な資料及び業務担当者の業務又は検査により確認した事実に基づき、現場の条件等を勘案の上、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
(評定項目等)
第2条 評定の項目は、次のとおりとする。
| 項 目 | 細 別 |
| 専門技術力 | 提案力、改善力 |
| 業務執行技術力 | |
| 施工時の配慮 | |
| コスト把握能力 | |
| 管理技術力 | 工程管理能力 |
| 品質管理能力 | |
| 迅速性、弾力性、調整能力 | |
| コミュニケーション力 | 説明力、プレゼンテーション力、協調性 |
| 取組姿勢 | 責任感、積極性、倫理観 |
| 成果品の品質 | |
| 業務執行に係る過失に伴う減点 | |
| 事故等による減点 |
(評定方法)
第3条 評定は、業務委託完了後速やかに行うものとする。
2 評定については、委託業務施行成績評定表(別記第1号様式)、項目別評定表(別記第3号様式)及び委託業務成績採点表(別記第5号様式)により評定を行うものとし、別に定める評価項目別運用表で該当する事項を委託業務成績採点表の考査項目欄の加減点を記入するものとする。
3 対象業種が複数の業務にまたがる場合は、対象業務が「土木設計」「地質調査、測量」のうち複数の業務にまたがる場合の「主たる業務」の取扱いについて、業務の目的を勘案して、「地質調査、測量」<「設計業務」の順位をもって「主たる業務」を選定する。
4 事故等による減点は、当該業務に関わり、受託者に指名停止等の措置を行った場合には、別表-1を参考として-15点まで減点することができる。
別表―1 受託者に起因した事故が発生した場合の減点基準
| 区分 | 文書注意 | 指名停止1月まで | 指名停止1月を超える |
| 考査点 | -5点 | -10点 | -15点 |
(合計評定点の算出方法)
第4条 業務委託の合計評定点は、次の式により算出する。この場合において、合計評価点の算出に当たっては、小数第2位を四捨五入し、小数第1位表記とする。
(1)検査が業務完了検査のみの場合
合計評定点=(業務担当者の評定点)+(業務担当員の上司の評定点)+(検査員の評定点)+(過失に伴う減点)+(事故による減点)
(2)検査が業務完了検査のほかに部分検査等がある場合
合計評定点=(業務担当員の評定点)+(業務担当員の上司の評定点)+(検査員(部分検査等)の評定点×0.5)+(検査員(完了検査)の評定点×0.5)+(過失に伴う減点)+(事故等による減点)
2 前項の合計評価点の算出において、部分検査等が2回以上ある場合の検査員(部分検査等)の評定点は、それぞれの部分検査等における評定点を平均した値とする。この場合、平均点の算出に当たっては小数第2位を四捨五入するものとする。
3 合計評定点を算出する際には、対象業務に応じて各評価項目に以下の重み付けを考慮する。
| 項 目 | 地質調査、測量 | 設計業務 | |||||
| 担当者
評定 | 上司
評定 | 検査員
評定 | 担当者
評定 | 上司
評定 | 検査員
評定 |
||
| 専門技術力 | 提案力、改善力 | 1 | ― | ― | 2 | ― | ― |
| 業務執行技術力 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 施工時への配慮 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | |
| コスト把握能力 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | |
| 管理技術力 | 工事管理能力 | 2 | ― | ― | 2 | ― | ― |
| 品質管理能力 | 1 | ― | ― | 2 | ― | ― | |
| 迅速性、弾力性、調整能力 | 1 | ― | ― | 1 | ― | ― | |
| コミュニケーション力 | 説明力、プレゼンテーション力、協調性 | 1 | ― | ― | 1 | ― | ― |
| 取組姿勢 | 責任感、積極性、倫理観 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | ― |
| 成果品の品質 | 4 | ― | 4 | 7 | ― | 7 | |
| 合計 | 12 | 2 | 5 | 20 | 3 | 9 | |
(評定の特例)
第5条 受託者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における業務の出来形等について評定するものとする。ただし、引渡しを受ける必要がある業務の出来形がない場合は、この限りでない。
2 市の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該委託業務は評定の対象としないものとする。
(評定の修正)
第6条 委託業務等において、成果品に、受託者の責任に起因する契約不適合が存在し、契約図書に記された手続に従い、当該契約不適合の修補又は損害賠償が実施された場合は、評定を修正するものとし、別表-2を参考として-10点まで減点することができる。ただし、ここでいう契約不適合の修補とは、軽微なミスの修正ではない大幅な修補をいう。
別表-2 契約不適合の修補又は損害賠償が実施された場合の減点基準
| 区分 | 契約不適合の修補の実施 | 損害賠償の実施 |
| 考査点 | -5点 | -10点 |
附 則
この内規は、平成27年4月1日より施行する。
附 則(平成28年3月29日内規第68号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第127号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第125号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日内規第81号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
