○北見市安全安心の地域づくり推進協議会設置要綱
| (平成27年3月31日内規第114号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市犯罪及び交通事故のない安全な地域づくり条例(平成21年条例第42号)第8条の規定に基づき、市民、地域活動団体及び事業者等が相互の情報交換や意見交換を通じ、犯罪や交通事故のない安全で安心な地域づくりについての共通認識と意識の高揚を図り、防犯活動や交通安全活動の促進に努め、もって誰もが安全で安心して暮らし、活動することができる社会の実現を図るため、北見市安全安心の地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 広報啓発活動の促進に関する事項
(2) 自主的な防犯活動の促進に関する事項
(3) 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備の促進に関する事項
(4) 構成団体間の情報交換及び連携の強化に関する事項
(5) 市が行う各種施策への意見や助言に関する事項
(6) その他犯罪や事故のない安全で安心な地域づくりの推進に関する事項
(顧問)
第3条 協議会に顧問を置き、顧問は、協議会の運営等に意見を述べることができる。
2 顧問は、北海道北見方面北見警察署長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員及び任期)
第5条 協議会は、16人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる機関及び団体並びに市民のうちから、市長が委嘱する。
[別表]
3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 協議会は、専門的事項に関して審議するため部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちから、その都度会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の会務を掌理する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民環境部市民活動課において処理する。
(会長への委任)
第9条 本要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この内規は、平成27年2月23日から施行する。
附 則(平成28年12月28日内規第219号)
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この内規は、平成28年12月28日から施行する。
附 則(令和5年8月29日内規第238号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和5年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表に規定する委員の委嘱に関し必要な準備行為は、この内規の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
| 顧問 | 北海道北見方面北見警察署長 | |
| 委員 | ① | 北見地域防犯協会 |
| ② | 端野地域防犯協会 | |
| ③ | 常呂地域防犯協会 | |
| ④ | 留辺蘂地域防犯協会 | |
| ⑤ | 北見市暴力追放推進協議会 | |
| ⑥ | 北見市北見自治会連合会 | |
| ⑦ | 北見市端野町自治連絡会 | |
| ⑧ | 北見市常呂町町内会協議会 | |
| ⑨ | 北見市留辺蘂町自治会協議会 | |
| ⑩ | 北見市交通安全協会 | |
| ⑪ | 北見市女性ドライバー協会 | |
| ⑫ | 北海道北見方面北見警察署(生活安全課) | |
| ⑬ | 北海道北見方面北見警察署(交通課) | |
| ⑭ | 北見消費者協会 | |
| ⑮ | 民間防犯団体(町内会・ボランティア団体等) | |
| ⑯ | 公 募 |