○北見市地域材利用推進地域林業等振興対策事業補助金交付要綱
| (平成27年7月7日内規第168号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市地域材利用推進方針(平成24年3月30日策定)の効果的な取り組みに向け指定した推進地域(平成26年4月1日指定)において、持続可能な森林整備の推進並びに地域材の安定供給及び利用促進を図る林業等振興対策事業の実施に要する経費に対し予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市税を完納しているものとする。
(1) 推進地域の林業者等が組織する団体の構成員で、推進地域に1年以上事業所等を有する者であること。
(2) 推進地域において木材加工場等を1年以上操業している者であること。
(補助対象事業及び補助金額等)
第3条 補助の対象となる事業、補助対象経費及び補助金の金額等は、別表に定めるところによる。
[別表]
2 別表により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
[別表]
(補助金の交付回数の制限)
第4条 補助金の交付は、推進地域の指定期間において、1事業者1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
[規則第3条]
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 経費の内訳が明記されている見積書等の写し
(3) 市が発行する過去3年間の納税証明書
(4) その他参考となる書類
(実績報告書)
第6条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
[規則第12条]
(1) 領収書の写し及び機械等の仕様などが確認できる書類の写し
(2) 補助金交付の対象となる物件の写真
(3) その他参考となる書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この内規は、平成27年7月8日から施行する。
2 この内規は、北見市地域材利用推進方針における推進地域の指定期間まで、その効力を有する。
別表(第3条関係)
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助限度額 |
| 林業機械及び木材加工機械の導入又は更新 | 機械の購入費 | 補助対象経費の1/2以内、ただし、国及び道の補助を受けた場合は、補助残額の1/4以内 | 10,000千円 |
| 木材加工場等整備 | 機械器具費、建物建築費、土地整備費及び林業施設舗装工事費 | ||
| 木質バイオマス利用施設等整備 |
(注1) 1事業費は、100万円以上とする。
(注2) 既存施設の取壊しに係る経費は、補助の対象としないものとする。
(注3) 古品古材を事業の対象とし、基準については別に定めるものとする。
