○北見市DV被害者一時保護施設運営費補助金交付要綱
(平成27年5月13日内規第133号)
(趣旨)
第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、DV被害者等(配偶者(事実婚を含む。)からの身体的、精神的又は性的暴力の被害を受けた者(婚姻解消後も引き続き危害を受ける恐れのある者及び被害者が同伴するものを含む。)をいう。以下同じ。)を一時保護するための施設を設置し運営する民間団体に対し、その設置及び運営に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 DV被害者等を対象とした保護、相談及び自立支援を行う民間団体の運営基盤を強化し、DV被害者等に対する支援の充実を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次のいずれにも該当する民間団体とする。
(1) 北見市内に一時保護施設を設置し運営する団体
(2) 特定の政党及びこれに類する政治団体に対する支援活動、宗教活動又は営利を目的としていない団体
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、一時保護施設の設置及び運営に要する経費のうち、燃料費、光熱水費、電話料金及び住宅の借上料とし、補助額は予算の範囲において交付する。
(補助金の交付申請及び決定等)
第5条 補助金の交付申請及び決定等、必要な事項は北見市補助金等交付規則(平成18年3月5日規則第67号)に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。