○北見市肝がん検診助成事業実施要綱
| (平成27年5月21日内規第139号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、肝がん又はウイルス性肝炎若しくはウイルス以外の肝硬変等の肝がんへと進行する病態の早期発見等、市民の健康保持を図るため、肝がん検診(以下「検診」という。)に係る検診料の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象となる検診)
第2条 助成対象となる検診は、次に掲げる団体のいずれかが主催し、市内において実施される集団検診とする。
(1) 北海道難病連 北見支部
(2) 北見肝炎友の会
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、北見市の住民基本台帳に記録されている者であって、前条に規定する検診を受診したものとする。
(助成金額)
第4条 助成は、毎年度1人1回限りとし、検診料に3分の1を乗じて得た額とし、2,000円を上限とする。
2 助成の対象となる人数については、予算の範囲内とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、検診を受けた日から1か月以内に、北見市肝がん検診助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請を行うものとする。
(1) 領収書等、助成対象となる検診を受診したことが確認できる書類の写し
(2) その他市長が必要と認めた書類
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、助成が適当と認めたときは、北見市肝がん検診助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成が不適当と認めたときは、北見市肝がん検診助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により助成を決定した申請については、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(実施上の留意点)
第9条 市長は、本事業の実施に当たっては、個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年5月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月18日内規第209号)
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この内規は、平成27年12月18日から施行する。
附 則(平成28年5月9日内規第152号)
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この内規は、平成28年5月9日から施行する。
附 則(平成30年4月25日内規第144号)
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この内規は、平成30年4月25日から施行する。
附 則(平成30年11月27日内規第192号)
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この内規は、平成30年11月27日から施行する。
附 則(平成31年3月22日内規第29号)
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この内規は、平成31年4月1から施行する。
附 則(令和元年6月5日内規第10号)
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この内規は、令和元年6月5日から施行する。
附 則(令和5年5月31日内規第210号)
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この内規は、令和5年6月1日から施行する。
