○フレンドセンター開設要綱
(平成27年7月1日内規第161号)
改正
平成29年4月14日内規第89号
平成29年12月22日内規第145号
令和7年4月21日内規第187号
(目的)
第1条 放課後における児童の活動の場として健全な遊びを通して情操豊かな人間性を育み、郊外地域での児童の健全育成を図ることを目的にフレンドセンターを開設する。
(名称及び開設場所)
第2条 フレンドセンターの名称及び開設場所は、次のとおりとする。
名   称開設場所所在地
上ところフレンドセンター上ところ住民センター北見市上ところ101番地1
上ところ地区市民トレーニングセンター北見市上ところ101番地1
温根湯温泉フレンドセンター温根湯温泉福祉センター北見市留辺蘂町温根湯温泉111番地2
(利用対象者)
第3条 フレンドセンターの利用対象者は、幼児から中学3年生までとする。ただし、幼児については、保護者同伴を原則とする。
(開設時間)
第4条 開設時間は、午後1時から午後5時30分までとする。ただし、施設の運営上特別な事情があるときは、開設時間を伸縮することができる。
(休業日)
第5条 フレンドセンターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(職員)
第6条 フレンドセンターにフレンドセンター指導員を置く。
(関係課との協議)
第7条 上ところフレンドセンターの開設運営については、子ども未来部青少年課と施設を所管する関係各課で協議を行うものとする。
2 温根湯フレンドセンターの開設運営については、留辺蘂青少年課と施設を所管する関係各課で協議を行うものとする。
附 則
この内規は、平成27年7月1日より施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月14日内規第89号)
この内規は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日内規第145号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日内規第187号)
この内規は、令和7年5月1日から施行する。