○北見市延長保育事業実施要領
| (平成27年7月21日内規第173号) |
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北見市延長保育促進事業実施要領(平成26年内規第306号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により保育時間を延長して小学校就学前子ども(以下「児童」という。)を預けられる環境が必要とされる場合において、教育・保育施設等の保育標準時間を超えて児童を保育する延長保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業実施施設)
第2条 事業は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱(平成27年内規第181号)第4条に規定する特定教育・保育施設等(以下「事業実施施設」という。)において実施する。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱第3条の規定に該当し、前条に規定する事業実施施設を通常保育で利用する又は利用している児童で、かつ、延長保育を利用する必要のある児童とする。
(開設日及び開設時間)
第4条 事業の開設日及び開設時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開設日 開設日は、通常保育と同様とする。
(2) 開設時間
ア 30分延長
保育標準時間(7時30分から18時30分までの時間)の後30分
イ 1時間延長
保育標準時間の後1時間
ただし、事業実施施設は、延長保育開設時間の途中で利用児童の全員が降園するような場合は、その時刻で閉園することができるものとする。
(職員の配置)
第5条 配置する職員は、次に掲げるとおりとする。また、配置する職員の数(以下「基準配置」という。)は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。
(1) 保育所又は認定こども園
基準配置により保育士を配置すること。ただし、事業実施施設1につき保育士の数は2名を下回ることはできない。
(2) 小規模保育事業A型
基準配置により保育士を配置すること。
(事業の実施方法)
第6条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施施設は、保護者の就労状況等の保育需要を把握し、児童の動向を十分に踏まえて実施するものとする。また、児童の受入れについては、保育需要に応じて弾力的に対応するものとする。
(2) 児童に対し適宜、間食等を提供するものとし、北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号)第6条に留意し、実態に合わせて実施するものとする。
(利用の申込み)
第7条 事業を利用する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、延長保育利用申込書(第1号様式)を、事業実施施設のうち、市立保育園等を利用の場合は市長に、市立保育園等以外を利用の場合はその事業実施施設の長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第8条 事業実施施設の長は、前条の規定による利用の申込みを受けた場合は、速やかに申込者及び当該児童の状況等必要な事項について調査の上、利用の決定をしなければならない。
(利用料)
第9条 申込者は、事業の利用料として、別表に掲げる1人当たりの利用料を、利用日数に応じて負担しなければならない。
2 事業実施施設のうち、民間が運営する特定教育・保育施設等の長は、前項の利用料について、直接徴収するものとする。
(利用料の免除)
第10条 対象児童が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税が非課税の世帯に属する場合は、利用料の免除措置について十分留意するものとする。
(利用の取りやめ)
第11条 第8条の規定により利用の決定を受けた申込者が、事業の利用を取りやめる場合は、時間外・延長保育辞退届(共通第2号様式)を、市立保育園等を利用の場合は市長に、市立保育園等以外を利用の場合は事業実施施設の長に提出しなければならない。
[第8条]
(利用状況の報告)
第12条 事業実施施設の長は、利用状況について当該月の事業期間終了後、速やかに延長保育利用状況報告書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。
2 事業実施施設の長は、利用状況について当該年度の事業終了後、速やかに延長保育利用状況表(第4号様式)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月19日内規第183号)
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この内規は、平成28年7月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月1日内規第205号)
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この内規は、平成28年11月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日内規第45号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日内規第221号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月8日内規第211号)
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この内規は、令和6年10月8日から施行する。
別表 利用料(第9条関係)
| 階 層 区 分 | 1人当たりの利用料(日額) | |||
| 30分延長実施施設 | 1時間延長実施施設 | |||
| A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
| B | 市民税非課税世帯
(所得割非課税を含む。) | 0円 | 0円 | |
| C | 市民税課税世帯 | 100円 | 200円
(100円) |
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