○北見市休日保育事業実施要領
| (平成27年7月21日内規第174号) |
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北見市休日保育事業実施要領(平成26年内規第308号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、就労形態の多様化に伴う、日曜・祝日等(以下「休日」という。)における保護者の就労等により、休日に保育が必要となる小学校就学前子ども(以下「児童」という。)を保育する休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業実施施設)
第2条 事業は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱(平成27年内規第181号。以下「要綱」という。)第4条に規定する特定教育・保育施設等(以下「事業実施施設」という。)において実施する。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、要綱第3条の規定に該当する児童で、かつ、休日においても保護者が恒常的な就労をしている等により、保育が常態的に必要と認められる児童とする。ただし、北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)第22条第1号に規定する1号認定を受けている児童を除く。
(開設日及び開設時間)
第4条 事業の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ただし、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。
(2) 開設時間
7時30分から18時30分までの保育標準時間11時間
ただし、事業実施施設は、休日保育開設時間の途中で利用児童の全員が降園するような場合は、その時刻で閉園することができるものとする。
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は、1日当たり30名以内とし、規則第6条(以下「最低基準」という。)を遵守するものとする。
[規則第6条]
(事業の実施方法)
第6条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 最低基準を遵守し、事業実施のための保育室等を確保すること。
(2) 事業を利用する児童に対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。
(3) 事業を利用する児童の安全管理、健康管理等に十分配慮すること。
(保育士の配置)
第7条 事業の実施に当たっては、最低基準を遵守した保育士等を配置し、通常保育に従事する保育士等と同様に、健康診断及び検便等を実施するものとする。
(利用の申込み及び利用期間)
第8条 事業を利用する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、休日保育利用申込書(第1号様式)を事業実施施設の長に提出しなければならない。
2 事業の利用期間は、1か月単位とする。ただし、当該年度においては、事業の利用を継続できるものとする。
3 申込者は、事業を利用しようとする日(以下「利用日」という。)について、あらかじめ定められた期日までに、休日保育利用日申出書(第2号様式)を事業実施施設の長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第9条 事業実施施設の長は、前条第1項の規定による利用の申込みを受けた場合は、速やかに申込者及び当該児童の状況等必要な事項について調査の上、利用の決定をしなければならない。
(利用料)
第10条 事業の利用料は、無料とする。
(利用の取りやめ)
第11条 第9条の規定により利用の決定を受けた申込者が、事業の利用を取りやめる場合は、休日保育辞退届(第3号様式)を利用日の2日前までに、事業実施施設の長に提出しなければならない。
[第9条]
2 利用日当日において、児童の体調不良等特に緊急を要する場合にあっては、前項に規定する休日保育辞退届の提出は、事後であっても差し支えないものとする。
(利用状況の報告)
第12条 事業実施施設の長は、利用状況について当該月の事業期間終了後、速やかに休日保育利用状況報告書(第4号様式)により市長に報告しなければならない。
2 事業実施施設の長は、利用状況について当該年度の事業終了後、速やかに休日保育利用状況表(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月19日内規第185号)
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この内規は、平成28年7月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月1日内規第206号)
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この内規は、平成28年11月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日内規第34号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日内規第76号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日内規第28号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月8日内規第217号)
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この内規は、令和6年10月8日から施行する。
