○北見市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程
(平成27年5月29日企業管理規程第41号)
改正
令和元年12月2日企業管理規程第5号
(主旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する布設工事の監督者(以下「布設工事監督者」という。)及び第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の指名及び任命並びに職務の内容等について必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の指名)
第2条 布設工事監督者は、北見市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)第3条第1項の資格を有する職員のうちから、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。
(布設工事監督者の職務)
第3条 水道布設工事を自ら施行する場合においては、布設工事監督者はその適正な施行を確保するために必要な技術上の監督業務を行うものとする。
2 請負契約による水道布設工事を施行する場合においては、布設工事監督者は、次に掲げる事項に関する職務を行うものとする。
(1) 請負契約の相手方に対する指示及び協議に関すること。
(2) 水道布設工事の施行に係る設計図書等の作成及び交付並びに請負契約の相手方が作成した設計図書等の承認に関すること。
(3) 設計図書に基づく工程の管理、水道布設工事の立会い、水道布設工事の施行状況の検査及び工事材料の試験、検査等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、水道布設工事の施行上必要な技術に関すること。
3 布設工事監督者が行う監督業務の内容は、水道布設工事を所掌する課等の長が工事現場ごとに定めるものとする。
(布設工事監督補助者)
第4条 水道布設工事を所掌する課等の長は、必要に応じて布設工事監督者の職務を補助する者(以下「布設工事監督補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。
2 布設工事監督補助者は、条例第3条に規定する資格を要しないものとする。
3 布設工事監督補助者は、布設工事監督者の指示に従い、布設工事監督者の職務を補助するものとする。
(技術管理者の任命)
第5条 技術管理者は、条例第4条第1項の資格を有する職員で、主幹級以上の職責にあるもののうちから、管理者が任命する。
(技術管理者の職務)
第6条 技術管理者は、次の各号に掲げる技術的な業務の全てを統括し、これらの職務に従事する他の職員に対し、必要な技術的指導、監督及び命令を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく水道法施行令(昭和32年政令第336号)で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道の管理についての技術上の職務に関すること。
2 技術管理者は、前項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる検査その他の措置を行った場合、その事項が重要又は異例と認められるときは、管理者に報告しなければならない。
3 技術管理者は、第1項第7号又は第8号に規定する措置を講ずるときは、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、人の生命を即時に犯す恐れのある場合等における緊急の措置については、この限りでない。
(技術管理補助者)
第7条 前条に規定する技術管理者の職務を補助し、技術管理関連事務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置く。
2 技術管理補助者は、北見市上下水道局組織規程(平成18年企業管理規程第10号)に定めるところにより、前条第1項各号に掲げる職務を所掌する課の長及びこれに準ずる者をもって充てる。
3 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。
(技術管理事務の遂行等)
第8条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連携を密にし、協力体制のもと事務の遂行に努めなければならない。
(布設工事監督者及び技術管理者の育成)
第9条 管理者は、布設工事監督者及び技術管理者の計画的育成に努めるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(令和元年12月2日企業管理規程第5号)
この規程は、令和元年12月2日から施行する。