○北見市廃棄物処理場地元協力会補助金要綱
| (平成27年8月12日内規第185号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、北見市廃棄物処理場(以下「処理場」という。)の、周辺地域の環境保全を図るため、地元協力会(次条の規定に該当する団体をいう。)による処理場周辺の環境整備、カラス等の有害鳥による被害防止及び不法投棄防止のための活動等に対し、地元協力会補助金(以下「補助金」という。)を交付するために、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、大和クリーン推進協議会とする。
(補助金の対象事業活動)
第3条 補助金の交付を受けることのできる対象事業活動は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活環境の保全整備
(2) カラス等の有害鳥による被害防止
(3) 不法投棄防止
(4) ごみ飛散防止
(5) その他処理場の、周辺地域の環境保全を図るための事業活動
(補助対象経費)
第4条 北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)の規定にかかわらず、前条で定めた事業活動及びその事業活動に係る会議に要する経費のうち、補助対象とする経費及びその限度額について別表のとおり定める。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内とする。
(補助金の対象となる事業期間)
第6条 申請日にかかわらず毎年4月1日から翌年3月31日までの事業期間を補助金の対象とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成27年8月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月2日内規第168号)
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この内規は、平成28年6月2日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 補助対象事業費 | 補助対象節区分 | 補助対象経費限度額 | 適用 |
| 事業費 | 人件費 | 1時間につき、1,200円以下 | 賃金 |
| 1日につき10,300円以下 | 有害鳥駆除賃金 | ||
| 消耗品費 | 年間2,300円以下 | 筆記用具等 | |
| 年間33,000円以下 | 不法投棄看板資材費等 | ||
| 食糧費 | 1人当り200円以下 | 研修会等飲物代(お茶等) | |
| 使用料 | 1回1台につき5,000以下 | 車輌等借上料(乗用車) | |
| 1回1台につき10,000以下 | 車輌等借上料(貨物車) | ||
| 会議費 | 人件費 | 1時間につき850円以下 | 報酬(日中開催の場合、ただし、会議1回あたり3時間を限度とする) |
| 1時間につき1,060円以下 | 報酬(夜間開催の場合、ただし、会議1回あたり3時間を限度とする) | ||
| 消耗品費 | 年間6,100円以下 | コピー用紙、プリンターインク等 | |
| 食糧費 | 1人当り200円以下 | 飲物代(お茶等) | |
| 使用料 | 1回につき4,500円以下 | 会館使用料等 |