○北見市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要領
(平成27年7月21日内規第176号)
改正
平成28年7月19日内規第186号
平成29年3月24日内規第37号
令和4年12月13日内規第215号
北見市病児・病後児保育事業(体調不良児対応型)実施要領(平成26年内規第312号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、教育・保育施設等を利用している小学校就学前子ども(以下「児童」という。)が、利用中に微熱を出すなど体調不良と判断できる状態になった場合において、保護者が迎えに来るまでの間、安全な体制を確保し、緊急的な対応を図る体調不良児対応型の病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業実施施設)
第2条 事業は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱(平成27年内規第181号)第4条に規定する特定教育・保育施設等(以下「事業実施施設」という。)において実施する。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、事業実施施設を利用中で、かつ、その施設における当日の保育中に体調不良となった児童(以下「体調不良児」という。)であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応が必要な児童とする。
2 事業実施施設に登園する前からの体調不良児については、事業実施施設に優先して、別に定める病児保育事業を実施する施設を利用しなければならない。
(開設日及び開設時間)
第4条 事業の開設日及び開設時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 開設日
開設日は、通常保育と同様とする。
(2) 開設時間
7時30分から18時30分までの11時間
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は、事業を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)1人に対して2人程度とする。
(看護師等の配置)
第6条 事業の実施にあたっては、事業を担当する看護師等を1人以上配置するものとする。
(事業の実施方法)
第7条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 事業実施施設の専用の保育室又は医務室等及び余裕スペース等を活用し、衛生面に配慮され、かつ、体調不良児の安静が確保されている場所で事業を行うこと。
(2) 専用の保育室又は医務室等以外で体調不良児を受け入れる場合は、衛生面への十分な配慮を施すとともに、事業実施場所とそれ以外の場所の間に間仕切り等を設けるなど、人の往来を制限し、他の健康な児童及び職員への感染防止に努めること。
(3) 看護師等は、体温の管理を行うなど、体調不良児の健康状態を的確に把握し、症状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。
(4) 看護師等は、事業実施施設における体調不良児を含む児童全体の健康管理、衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うこと。
(5) 看護師等は、地域の子育て家庭、妊産婦等に対する相談支援を地域のニーズに応じて定期的に行うこと。
(6) 体調不良児の受け入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種をするよう助言すること。
(医療機関との連携等)
第8条 市長は、北見医師会に対し、事業への協力要請を行うとともに、事業運営への理解を求め、協力関係を構築しなければならない。
2 事業実施施設は、緊急時に体調不良児を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定し、十分に連携を図らなければならない。
(利用状況の報告)
第9条 事業実施施設の長は、当該月の事業時間終了後、利用状況について速やかに市長へ報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月19日内規第186号)
この内規は、平成28年7月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日内規第37号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日内規第215号)
この内規は、令和4年12月13日から施行する。