○北見市一時預かり事業(一般型)実施要領
| (平成27年7月21日内規第177号) |
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北見市一時預かり事業実施要領(平成26年内規第305号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や保護者の心理的負担及び身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に、小学校就学前子ども(以下「児童」という。)を、一時的に保育する一時預かり事業(一般型)(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業実施施設)
第2条 事業は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱(平成27年内規第181号)第4条に規定する特定教育・保育施設等(以下「事業実施施設」という。)において実施する。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、北見市に住所を有しており、北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)第19条に規定する教育・保育施設等に在籍していない児童であって、一時的に家庭での保育が困難となった0歳から小学校就学前までの児童であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、事業実施施設が市立保育園の場合は、満1歳からとし、市立保育園以外の場合は、原則として、生後6か月経過後からとする。
(1) 非定型的保育児童
保護者の短時間就労、断続的勤務、職業訓練及び就学等の要因により、平均週3日程度、家庭での保育が困難となる児童
(2) 緊急保育児童
保護者の傷病、災害、事故、その他の社会的にやむを得ない要因により、家庭での保育が困難となる児童
(3) 私的理由保育児童
保護者の育児等に伴う心理的負担又は身体的負担を解消する等の私的理由により、家庭での保育が困難となる児童
2 前項の規定にかかわらず、北見市障がい児保育事業実施要領(平成26年内規第310号)第3条各号に該当する児童は、除くものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、土曜日及び教育・保育施設等の定める休業日等が平日にあたる場合は、規則第20条に規定する教育・保育給付認定において1号認定を受けている児童を対象としても差し支えないものとする。
[規則第20条]
4 第1項の規定にかかわらず、市長が認める場合は、北見市に住所を有していない児童を対象とする。
(開設日及び開設時間)
第4条 事業の開設日及び開設時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 開設日
開設日は、通常保育と同様とする。
(2) 開設時間
7時30分から18時30分までの11時間以内とする。
(利用期間)
第5条 利用期間は、事業実施施設の休園日を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 非定型的保育児童
原則として、1か月当たり14日以内の利用とする。
(2) 緊急保育児童
原則として、1か月以内の利用とする。
ただし、市長又は事業実施施設の長が認めた場合は、この限りではない。
(3) 私的理由保育児童
原則として、1か月当たり14日以内の利用とする。
ただし、市長又は事業実施施設の長が認めた場合は、この限りではない。
(利用定員)
第6条 1日の利用定員は、おおむね10名程度とする。
(事業の実施方法)
第7条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の35第1項第1号イ、ニ及びホに規定する設備及び保育の内容に関する基準を遵守しなければならない。ただし、事業を実施するための専用の部屋を確保しなくても事業の実施に支障がない場合は、専用の部屋を設けなくても事業を実施できるものとするが、規則第6条に留意し、実態に合わせて実施するものとする。
[規則第6条]
(2) 事業実施施設は、施行規則第36条の35第1項第1号ロ及びハの規定に基づき、事業従事者のうち保育士を2分の1以上配置しなければならない。
(3) 開設時間中の事業従事者の人数は、原則2人以上とする。
(4) 前号の規定にかかわらず、事業が事業実施施設と一体的に運営されており、事業実施施設に勤務する保育従事者の支援を受けることができる場合は、保育士1人で処遇できる児童数の範囲内において、事業従事者を保育士等1人とすることができる。ただし、事業従事者として准看護師を配置する場合は、他に保育士を配置するものとする。
(5) 保育士以外の保育従事者を事業従事者として配置する場合は、次のいずれかに該当する者とする。
(ア) 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月30日こ成環第111号、こ支家第189号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者
(イ) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基本研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和7年3月31日までの間に修了した者とする。
(6) 事業実施施設は、必要に応じ、対象児童に対して間食等を提供することができる。
(7) 事業実施施設は、事業の実施状況について必要な帳簿を整備しておくものとし、市長が当該帳簿の提示を求めた場合は、速やかに応ずるものとする。
2 前項の場合にあっては、通常保育の児童を含め、児童の処遇に支障のないよう十分留意するものとする。
3 事業実施施設は、地域における保育需要の把握に努め、事業の対象児童の動向を十分に踏まえて実施するものとする。
4 保育の実施に当たっては、通常保育と同様の保育サービスの提供に努めるとともに、児童の健康状態等の把握に努めるものとする。
(利用の申込み)
第8条 事業を利用する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、一時預かり事業(一般型)利用申込書(第1号様式)を、事業実施施設のうち、市立保育園を利用の場合は市長に、市立保育園以外を利用の場合はその事業実施施設の長に提出しなければならない。
2 第3条第4項に規定する児童の保護者は、一時預かり事業(一般型)利用申込書に所得証明関係書類(市町村民税課税証明書その他これらに類する書類をいう。)を添えて提出しなければならない。
[第3条第4項]
(利用の決定)
第9条 市長又は市立保育園以外の事業実施施設の長は、前条の規定による利用の申込みを受けた場合、速やかに申込者及び当該児童の状況等必要な事項について調査のうえ、利用の決定をしなければならない。
(利用料)
第10条 申込者は、事業の利用料として、別表に掲げる1人当たりの利用料を、利用日数及び利用区分に応じて負担しなければならない。
[別表]
2 市立保育園以外の事業実施施設の長は、前項の利用料について、直接徴収するものとする。
(利用料の免除)
第11条 対象児童が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、市民税が非課税の世帯又は保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者の市民税の所得割を合算した額が77,101円未満である世帯に属する場合は、利用料の免除措置について十分留意するものとする。
(利用の取りやめ)
第12条 第9条の規定により利用の決定を受けた申込者が、事業の利用を取りやめる場合は、一時預かり事業(一般型)辞退届(第2号様式)を、事業実施施設のうち、市立保育園を利用の場合は市長に、市立保育園以外を利用の場合はその事業実施施設の長に提出しなければならない。
[第9条]
(利用状況の報告)
第13条 事業実施施設の長は、利用状況について当該月の事業期間終了後、速やかに一時預かり事業(一般型)利用状況報告書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。
2 事業実施施設の長は、利用状況について当該年度の事業終了後、速やかに一時預かり事業(一般型)利用状況表(第4号様式)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月30日内規第227号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている改正前の北見市一時預かり事業実施要領による一時預かり利用申込書(次項において「旧様式」という。)が、改正後の北見市一時預かり事業実施要領による一時預かり利用申込書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年7月19日内規第187号)
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この内規は、平成28年7月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月1日内規第204号)
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この内規は、平成28年11月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日内規第146号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日内規第246号)
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この内規は、令和3年9月30日から施行する。
附 則(令和6年10月8日内規第213号)
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この内規は、令和6年10月8日から施行する。
附 則(令和7年3月26日内規第91号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月13日内規第235号)
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この内規は、令和7年8月13日から施行する。
別表(第10条関係)
| 階層区分 | 1人当たりの利用料(日額) | ||||
| 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
| 4時間未満 | 4時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上 | ||
| A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | 市民税非課税世帯
(所得割非課税を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| C | 市民税課税世帯
(所得割77,101円未満)(A及びBを除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| D | 市民税課税世帯
(AからCまでを除く。) | 800円 | 1600円 | 700円 | 1400円 |
備考
1 4月から8月までの利用料の決定を行う場合は、別表中の階層区分は、前年度分の市民税課税区分とし、9月から翌年3月までの利用料の決定を行う場合は、当該年度分の市民税課税区分とする。
[別表]
