○北見市教育・保育施設等の利用に関する利用調整実施要綱
(平成27年8月24日内規第189号)
改正
平成29年3月23日内規第32号
令和4年4月1日内規第134号
北見市保育園入園者選考実施要綱(平成26年内規第314号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、北見市教育・保育の実施に関する条例(平成18年条例第80号。以下「条例」という。)及び北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)に基づき、教育・保育給付認定(2号認定及び3号認定に限る。)を受けた小学校就学前子ども(以下「児童」という。)の教育・保育施設等(以下「施設」という。)の利用調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用調整の実施)
第2条 利用調整は、次に掲げる場合に実施する。
(1) 施設の利用児童の決定において、当該施設の各年齢における受入可能児童数を超える利用申込み(転園申込みを含む。)がある場合
(利用調整の方法)
第3条 前条の規定により、利用児童の利用調整を実施する場合は、次に定めるところによるものとする。
(1) 利用申込みがあった全ての児童について、当該児童の父母それぞれに該当する保育の必要性の認定区分に応じて、保育の必要性の事由に係る利用調整基準(別表1)に掲げる指数化を行い、当該児童の父母の合計点数を基本指数とする。
(2) 世帯及び児童の状況に応じて、世帯調整基準(別表2)に掲げる調整指数を基本指数に加えた指数を当該児童に係る選考指数とし、選考指数の高い児童から利用の決定を行う。
(3) 選考指数が同点のときは、同点時の優先順位(別表3)に掲げる優先順位に基づき、総合的に優先順位の高い児童から利用の決定を行う。
(4) 前号によっても決定できない場合は、抽選等の公正な方法により決定する。
(選考者)
第4条 利用児童の選考は、子ども未来部長が行う。この場合において、選考に当たり必要と認めるときは、利用申込みを受けている施設の長の意見を聞くものとする。
(選考期日)
第5条 利用児童の決定は、各月10日までに利用申込みがあった児童を対象として、各月の末日までに行うものとする。ただし、年度当初の利用児童の決定については、別に定めるものとする。
2 市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず利用児童を決定することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成27年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際、施行前にあった平成27年度の教育・保育施設等の利用に係る利用申込のうち、この内規の施行日までに実施された利用調整について、改正後の第2条の規定によりされたものとみなす。
附 則(平成29年3月23日内規第32号)
(施行期日)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際、施行前にあった平成28年度及び平成29年度の教育・保育施設等の利用に係る利用申込みのうち、この内規の施行日までに実施された利用調整については、改正後の第2条の規定によりされたものとみなす。
附 則(令和4年4月1日内規第134号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
別表
別表1 保育の必要性の事由に係る利用調整基準(第3条関係)

別表2 世帯調整基準(第3条関係)

別表3 同点時の優先順位(第3条関係)