○北見市総合教育会議傍聴要領
(平成27年7月1日内規第158号)
(傍聴人の定数について)
第1条 傍聴人の人数は定めないこととする。ただし、会場における適正人数を超える場合は、傍聴人の人数を制限できる。
(傍聴の手続について)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において住所及び氏名を受付簿に記入し、事務局の指示に従うこと。
(傍聴人の入場制限について)
第3条 次のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場ができない。
(1) 凶器その他危険な物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) ビラ、プラカード、旗、笛又は太鼓の類を携帯している者
(5) 会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(6) 前各号に定めるもののほか、議長が不適当と認めた者
(傍聴人の遵守事項について)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、コート又は腕章の類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 携帯電話など音声を発する機器を所有している場合は、音源を切ること。
(3) 私語を慎み、静かに傍聴すること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 会議における発言等に対して、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(6) 写真、ビデオ等を撮影し、又は記録しないこと。ただし、議長が認めたときを除く。
(7) みだりに席を離れないこと。
(8) 前各号の定めるもののほか、会議の秩序を乱したり、議事を妨害するような行為はしないこと。
(事務局の指示について)
第5条 傍聴人は、事務局の指示に従わなければならないこととし、従わないときは、事務局は傍聴人を会場から退場させることができる。
附 則
この内規は、平成27年7月1日から施行し、平成27年5月26日から適用する。